中重要度
法規的告示
教育
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1627)
○厚生労働省告示第八号
告示の概要
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百九十五条の規定を実施するため、国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年一月十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 (入学手続) 第九条 学科に入学を希望する者は、次の各号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院が実施する入学試験を受けなければならない。 一~三(略) (削る) 2 前項各号に掲げる提出書類の様式は、総長が別に定める。 改 正 前 (入学手続) 第九条 学科に入学を希望する者は、次の各号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院が実施する入学試験を受けなければならない。 一~三(略) 四 健康診断書 2 前項各号(第四号を除く。)に掲げる提出書類の様式は、総長が別に定める。
解決される課題・利点
- 国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程の一部が改正され、令和8年4月1日から適用される。
- 主な変更点は、入学手続において「健康診断書」の提出が不要となったことである。
- これに伴い、提出書類の様式に関する規定からも「第四号を除く」という健康診断書に関する記述が削除される。
懸念点・リスク
- 国立障害者リハビリテーションセンター学院への入学を希望する学生にとって、入学手続きの負担が軽減されるという課題が解決されます。
- 特に、健康診断書の取得には医療機関の受診予約、費用、時間などの手間がかかるため、この提出義務の撤廃は、受験生がよりスムーズに出願できるようになる効果が期待されます。
- また、健康上の理由で入学を躊躇していた層にも、身体的な状態が直接的に入学の合否に影響しないという安心感を与えることで、受験機会の平等性を高める可能性があります。
- これにより、より多様なバックグラウンドを持つ人材がリハビリテーション分野に進む道が開かれることにも繋がるでしょう。
- 行政手続きの簡素化は、受験生だけでなく、学院側の事務処理負担の軽減にも寄与し、より効率的な運営体制の構築に貢献すると考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 学校教育
- 公布日
- Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1627 1P
原文
国立障害者リハビリテーションセンター, 養成訓練規程, 規程改正, 厚生労働省告示, 入学手続