官報データベース
高重要度 法規的告示 医療
Wed Aug 13 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外183)

○厚生労働省告示第二百二十三号

告示の概要

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文及び第二十条第二号ト、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生労働省告示第十四号)第十九条第一項本文、第二十条第三号ト及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正し、令和七年八月十四日から適用する。 令和七年八月十三日 厚生労働大臣 福岡 資麿 改 正 後 第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第四因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第四因子製剤、乾燥人血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第四因子製剤、乾燥人血液凝固第X因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第区因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤及びシパグルコシダーゼ アルファ製剤 二(略)

解決される課題・利点

  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、並びに高齢者の医療の確保に関する法律に基づく療養の給付等に係る基準に関する告示の一部が改正される。
  • 具体的には、平成18年厚生労働省告示第107号に定める「厚生労働大臣が定める掲示事項等」のうち、「厚生労働大臣が定める注射薬等」の一項目が変更される。
  • これにより、保険医が投与できる注射薬のリストが更新され、既存の薬剤リストに「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」など数種類の注射薬が追加される。
  • この改正は、令和7年8月14日から適用される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、保険医療現場における注射薬の投与に関する規則を最新の医療状況に適合させることで、患者が必要とする治療へのアクセスを改善するという課題を解決します。
  • 新たな注射薬の追加や既存薬の見直しが行われることで、保険医療の対象となる治療選択肢が広がり、より効果的で安全な医療提供が可能になります。
  • 特に、承認された新薬や特定の疾患に対する治療効果の高い薬剤が保険適用されることで、患者は経済的な負担を気にすることなく、最新の医療技術の恩恵を受けられるようになります。
  • また、医療従事者にとっても、適正な薬剤の使用に関する指針が明確化され、臨床現場での混乱を避け、質の高い医療サービスを一貫して提供するための基盤が強化されます。
  • これにより、医療の質と効率性の向上、ひいては国民全体の健康増進に寄与することが期待されます。

法令情報

法令番号
医薬品
公布日
Wed Aug 13 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外183 4P~5P
前の記事 次の記事