○厚生労働省告示第二百二十二号
告示の概要
第一条 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正する。 別表 注1~3 (略) 改 正 後 別表 注1~3 (略) 第1部~第9部 (略) 第10部 品 名 規 格 単 位 薬 価 円 (う) ウェリレグ錠40mg 40mg1錠 21,916.80 (お) オプフォルダカプセル65mg 65mg1カプセル 6,038.20 (へ) ベルスピティ錠2mg 2mg1錠 4,792.80 (り) リアルダ錠600mg 600mg1錠 96.10 注射薬 品 名 規 格 単 位 薬 価 円 (あ) アネレム静注用20mg 20mg 1瓶 1,540 ● アルプロスタジル注5µgシリンジ 「日医工」 5µg 1mL 1筒 845 (え) エアウィン皮下注用45mg 45mg 1瓶 1,082,630 エアウィン皮下注用60mg 60mg 1瓶 1,441,677 (た) タービー皮下注3mg 3mg1.5mL 1瓶 146,284 タービー皮下注40mg 40mg 1mL 1瓶 1,879,962 (ほ) ポムビリティ点滴静注用105mg 105mg 1瓶 204,251 第二条 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を次の表のように改正する。 別表 注1~3 (略) 改 正 後 第1部 品 名 規 格 単 位 薬 価 円 (あ)~(ひ) (略) (ふ) フォゼベル錠5mg 5mg1錠 208.30 フォゼベル錠10mg 10mg1錠 307.80 フォゼベル錠20mg 20mg1錠 454.70 フォゼベル錠30mg 30mg1錠 571.20 (へ)~(わ) (略) 第2部 品 名 規 格 単 位 薬 価 円 (あ)・(い) (略) (う) ウゴービ皮下注0.25mg SD 0.25mg0.5mL 1キット 1,764 ウゴービ皮下注0.5mg SD 0.5mg0.5mL 1キット 3,009 ウゴービ皮下注1.0mg SD 1mg0.5mL 1キット 5,557 ウゴービ皮下注1.7mg SD 1.7mg0.75mL 1キット 7,429 ウゴービ皮下注2.4mg SD 2.4mg0.75mL1キット 10,096 (え)~(る) (略) (れ) レクビオ皮下注300mgシリンジ 300mg1.5mL1筒 394,758 レケンビ点滴静注200mg 200mg 2mL1瓶 38,910 レケンビ点滴静注500mg 500mg 5mL1瓶 97,277 (ろ)~(わ) (略) 第3部~第6部 (略) 第7部 追 補 (3) 内用薬 (略) 品 名 規 格 単 位 薬 価 円 (あ) (略) (う) ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD 1mg1.5mL 1キット 6,049 ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD 2mg1.5mL 1キット 10,590 ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD 4mg 3mL1キット 19,051 ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD 6.8mg 3mL1キット 30,194 ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD 9.6mg 1キット 40,861 (お)~(ら) (略) 外用薬 (略) 第8部~第10部 (略) 附則 この告示は、令和七年八月十四日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年十一月一日から適用する。
解決される課題・利点
- 使用薬剤の薬価基準(平成20年厚生労働省告示第60号)の一部を改正する。
- 主な改正内容は、薬価基準に収載される各種薬剤の価格改定(新規収載、既存薬剤の価格変更、削除等)に関する別表の変更である。
- 特に、「ウェリレグ錠40mg」「オプフォルダカプセル65mg」「ベルスピティ錠2mg」「リアルダ錠600mg」「アネレム静注用20mg」「アルプロスタジル注5µgシリンジ」「エアウィン皮下注用45mg」「エアウィン皮下注用60mg」「タービー皮下注3mg」「タービー皮下注40mg」「ポムビリティ点滴静注用105mg」「フォゼベル錠5mg」等の薬価が変更される。
- また、「ウゴービ皮下注」「レクビオ皮下注」「レケンビ点滴静注」「ウゴービ皮下注ペン」などの新規格や価格変更も含まれる。
- この告示は令和7年8月14日から適用されるが、第二条の規定は同年11月1日から適用される。
懸念点・リスク
- この告示により、医薬品の薬価基準が最新の市場状況や医療技術の進展に合わせて改定されることで、薬剤の適正な評価と供給が確保されます。
- 具体的には、新規開発された革新的な医薬品が適正な価格で医療現場に導入され、患者が必要とする治療を受けやすくなります。
- また、既存薬剤の価格が見直されることで、医療機関はより経済的な薬剤選択が可能となり、医療費全体の適正化にも寄与します。
- 例えば、特定疾患に対する新薬の導入や、ジェネリック医薬品の価格調整などが行われることで、医療の質の維持向上と持続可能な医療保険制度の運営を両立させるための基盤が強化されます。
- これにより、患者は最新の治療オプションにアクセスしやすくなり、医療現場はより効率的で質の高い医療を提供できるようになるという課題が解決されます。
法令情報
- 法令番号
- 医薬品
- 公布日
- Wed Aug 13 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外183 1P~3P
原文
薬価基準、医療費、医薬品、価格改定、厚生労働省