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中重要度 法規的告示 科学
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)

○総務省告示第三百二十一号

告示の概要

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第七項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。 令和七年九月十九日 総務大臣 村上誠一郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 電波法及び放送法の一部改正法律の施行に伴い、放送法施行規則第七十六条第七項第四号の規定に基づく総務省告示を改正する。
  • 主な変更は、放送法施行規則の条文番号の変更(第七十六条第五項第四号から第七十六条第七項第四号、第六十九条から第七十条)に伴う文言の修正。
  • また、新たに「超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送」の業務に関する規定が追加され、放送時間帯の変更に関する要件が定められる。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、電波法及び放送法、さらにその下位規則である放送法施行規則の改正に整合させるための措置である。
  • これにより、関連法規間の矛盾を解消し、法制度全体の整合性と明確性を確保する。
  • 特に、超高精細度テレビジョン放送の試験放送に関する規定の追加は、次世代放送技術の発展と導入を支援し、将来の放送サービスの多様化と質の向上に貢献する。
  • 試験放送の放送時間帯変更に関する要件の明確化は、事業者にとって予見可能性を高め、円滑な事業運営を可能にする。
  • これにより、放送事業者は新たな技術の開発や導入を安心して進めることができ、結果として視聴者に対してより高品質で多様な放送コンテンツが提供されるようになる。

法令情報

法令番号
情報通信
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 72P
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