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告示の概要

放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第九十三号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。 令和七年九月十九日 総務大臣 村上誠一郎 平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件) 二 平成二十三年総務省告示第二百八十三号(一般放送の設備及び業務に関する届出の特例第四条第一項の規定による電磁的方法により提出することができる書類及びその提出の方法を定める件)

解決される課題・利点

  • 総務省令第九十三号(放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令)の施行に伴い、電磁的方法による書類提出に関する既存の二つの告示(平成二十三年総務省告示第二百七十四号および第二百八十三号)が廃止される。

懸念点・リスク

  • この告示廃止は、関連する総務省令の改正と連動し、電磁的方法による書類提出に関する規定を一本化または効率化するものである。
  • これにより、複数の告示に分散していた電磁的方法に関する手続き規定が一元化され、事業者や行政担当者にとっての理解が容易になる。
  • 結果として、行政手続の簡素化、明確化が図られ、事業者側の事務負担が軽減されるとともに、行政側の処理効率も向上する。
  • これはデジタルガバメントの推進に資するものであり、電子申請などの利活用をさらに促進する基盤を整備する。
  • また、古い規定の廃止は、最新の技術動向や法制度に適応するための不要な規制の整理として評価できる。

法令情報

法令番号
情報通信
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 73P
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