中重要度
法規的告示
金融
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
○財務・農林水産省告示第二十五号
告示の概要
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成二十年農林桃産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 財務大臣 加藤勝信 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (以下略)
解決される課題・利点
- 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同公庫が定める融資利率を改正する。
- 主な変更は、各種融資の償還期限に応じた利率の調整であり、全体的に利率が引き上げられている。
- 例えば、償還期限9年を超え10年以下の場合、改正前は年一分四厘五毛であったものが、改正後は年一分五厘五毛に引き上げられている。
- また、林業経営基盤強化促進法に基づく資金の融資利率についても、償還期限に応じた利率が全体的に引き上げられている。
懸念点・リスク
- 本告示改正は、日本政策金融公庫の融資利率を市場金利の変動や経済情勢に合わせて適切に調整し、公庫の健全な財務運営を確保するとともに、貸付事業の持続可能性を高めることを目的としている。
- これにより、公庫はより安定的に農林水産業者への資金供給を継続でき、対象事業者の資金調達環境の公平性を維持する。
- また、融資利率の調整は、金融市場全体の金利水準との整合性を図り、過度な低金利融資による市場の歪みを是正する効果も期待できる。
- これにより、融資を受ける側はより現実的な金利負担を認識し、経営計画の策定をより厳密に行うインセンティブが得られる。
法令情報
- 法令番号
- 金融機関
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 73P~74P
原文
日本政策金融公庫、融資利率、農業支援、農林水産、経済対策