中重要度
法規的告示
金融
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
○財務・農林水産省告示第二十六号
告示の概要
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年大蔵省農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 財務大臣 加藤勝信 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (以下略)
解決される課題・利点
- 農業信用保証保険法第五十九条第一項に基づき、主務大臣が定める利息を改正する。
- 主な変更は、借入金の条件として定められる利率(年三・三五パーセントを超える場合は年三・三五パーセント)を上限として計算された金額に修正される。
- 改正前は年三・二五パーセントであった。
懸念点・リスク
- 本告示改正は、農業信用保証保険における利息の上限を市場金利の変動や経済情勢に合わせて見直すことで、保証事業の持続可能性と健全性を維持することを目的としている。
- これにより、農業者が信用保証を利用する際の金利負担の公平性が保たれ、農業経営の安定化に寄与する。
- 利息上限の調整は、保証機関の財務リスクを適切に管理しつつ、農業者への資金供給を円滑に継続するための重要な手段となる。
- また、最新の金融市場の状況を反映させることで、制度の透明性を高め、農業者が利用しやすい環境を整備する。
法令情報
- 法令番号
- 金融機関
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 74P
原文
農業金融、信用保証、利息改正、農林水産、経済対策