官報データベース
中重要度 法規的告示 金融
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)

○財務・農林水産省告示第二十七号

告示の概要

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 財務大臣 加藤勝信 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 中小漁業融資保証法第六十九条第一項に基づき、主務大臣が定める利息を改正する。
  • 主な変更は、借入金の条件として定められる利率(年三・三五パーセントを超える場合は年三・三五パーセント)を上限として計算された金額に修正される。
  • 改正前は年三・二五パーセントであった。

懸念点・リスク

  • 本告示改正は、中小漁業融資保証制度における利息の上限を市場金利や経済情勢に合わせて見直すことで、保証事業の健全な運営を維持することを目的としている。
  • これにより、中小漁業者が信用保証付き融資を利用する際の金利負担の公平性が保たれ、漁業経営の安定化に寄与する。
  • 利息上限の調整は、保証機関の財務リスクを適切に管理しつつ、漁業者への資金供給を円滑に継続するための重要な手段となる。
  • また、最新の金融市場の状況を反映させることで、制度の透明性を高め、漁業者が利用しやすい環境を整備する。

法令情報

法令番号
金融機関
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 75P
前の記事 次の記事