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中重要度 法規的告示 医療
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)

○厚生労働省告示第二百四十九号

告示の概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十九条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。 令和七年九月十九日 厚生労働大臣 福岡 資麿 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項に基づき、厚生労働大臣が指定する医薬品の一部が改正される。
  • 主な変更は、指定医薬品のリストから一部の物質(例:カンタリジン、ゾンゲルチニブ、タレトレクチニブ、ベムペド酸、ボラシデニブなど)が削除され、新たに「オデビキシバット」、「エピネフリン。
  • ただし、外用剤を除く。
  • 」が追加される。
  • これにより、全体の指定医薬品リストが更新される。

懸念点・リスク

  • 本告示改正は、医薬品の品質、有効性、安全性の確保を目的として、最新の科学的知見や医薬品の評価結果に基づき、厚生労働大臣が指定する医薬品リストを更新する。
  • これにより、市場に流通する医薬品の安全性が確保され、国民の健康保護が強化される。
  • 特に、リストから削除される物質は、その危険性が再評価された結果、あるいは他の規制で既にカバーされているため、重複規制を排除し、行政の効率化を図る。
  • また、新たに指定される医薬品は、その重要性や特性に応じて適切な管理が必要と判断されたものであり、これにより安全な使用が促進される。
  • 最新の医薬品情報を反映させることで、医療現場での適切な処方や管理を支援し、医薬品の適正使用を推進する。

法令情報

法令番号
医薬品
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 80P~81P
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