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中重要度 法規的告示 行政
Fri Dec 26 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1618)

○財務省告示第三百三十四号

告示の概要

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第十三号への規定に基づき、所得税法第九条第一項第十三号二又はへに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件(昭和四十四年十月大蔵省告示第九十六号)の一部を次のように改正し、令和七年分以後の所得税について適用する。 令和七年十二月二十六日 財務大臣 片山さつき 第二十四号を第二十五号とし、第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号の次に次の一号を加える。 二十二 ノルウェー科学文学アカデミーからアーベル賞として交付される金品 附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。

解決される課題・利点

  • 所得税法第9条第1項第13号二又はへに規定する非課税団体や基金、及び交付される金品を指定する件が一部改正される。
  • 具体的には、既存の番号が繰り下がり、新たに「ノルウェー科学文学アカデミーからアーベル賞として交付される金品」が指定対象に追加される。
  • この改正は令和7年分以後の所得税について適用され、令和8年4月1日から施行される。

懸念点・リスク

  • この財務省告示改正は、国際的な学術・文化振興に対する税制上の優遇措置を明確化し、特定分野における功績を称える国際的な賞の非課税扱いを保証するという課題を解決する。
  • これにより、アーベル賞のような権威ある国際的な賞を受賞した個人が、その賞金に対する税負担を気にすることなく、自身の研究や活動に専念できる環境を整備する。
  • また、国際的な賞の非課税指定は、日本の学術・文化振興政策の一環として、国際社会における学術交流や協力関係の促進に貢献する。
  • 税制面での明確な優遇措置は、国内の研究者や芸術家が国際的な舞台で活躍するインセンティブとなり、ひいては日本の国際競争力の向上にも繋がる。
  • さらに、課税対象外となる金品の範囲を明確にすることで、納税者の予見可能性を高め、税務処理の簡素化にも寄与する。

法令情報

法令番号
税制
公布日
Fri Dec 26 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1618 1P~2P
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