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低重要度 法規的告示 農林水産
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1573)

○農林水産省告示第千五百四十二号

告示の概要

肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第三項の規定に基づき、平成二年農林水産省告示第二百九十三号(肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和七年十月二十二日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 熊本県家畜市場 熊本県畜産農協同組合 大津町 改正前 熊本県家畜市場 熊本県畜産農協同組合連合会 大津町

解決される課題・利点

  • 肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、農林水産大臣が指定する肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場に関する告示の一部を改正する。
  • 具体的には、熊本県家畜市場の指定において、「熊本県畜産農協同組合連合会」から「熊本県畜産農協同組合」へと名称が変更される。
  • 本改正は公布の日から施行される。

懸念点・リスク

  • 本改正は、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく家畜市場の指定において、特定の家畜市場の名称変更を反映することで、行政情報の正確性と最新性を確保することを目的としている。
  • 具体的には、熊本県家畜市場の指定団体が「熊本県畜産農協同組合連合会」から「熊本県畜産農協同組合」へと変更されたことに対し、告示の内容を修正することで、制度運用上の混乱を回避し、関係者が正確な情報を参照できるようにする。
  • これにより、肉用子牛の生産安定に向けた市場運営や関連する支援措置が円滑に進められ、生産者や流通業者などの関係者が誤った情報に基づいて行動することを防ぐ。
  • 名称の変更は、組織再編や合併など、実態の変化を反映していることが考えられ、法規的な整合性を保つことは、行政の信頼性維持に不可欠である。
  • また、畜産農家や関連事業者にとっても、公式な指定市場の情報を正確に把握できることで、取引の安全性や透明性が向上し、安心して事業活動を行うことができる基盤を提供する。

法令情報

法令番号
畜産
公布日
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1573 4P
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