中重要度
省令
経済
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外260)
〇総務省令第百五号
告示の概要
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)の一部を次のように改正する。 次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 第一表 改正後 改正前 別表(第四条、第五条、第六条、第十条、第十一条関係) 品目調査日調査担当者 一[略]コーヒー飲料(セルフ式を除く。 )[略] ミネラルウォーター(配達を除く。 )[略]大人用 運動靴[略]大人用サンダル[略]自動車整 備費[略]講習料(英会話)講習料(書道) 講習料(音楽)講習料(ダンス)講習料(水泳) 講習料(体育)[略] 以下略
解決される課題・利点
- 「小売物価統計調査規則」の一部改正。
- この省令は、消費者物価指数の算出に用いられる品目や調査項目に関する変更を定めるもので、特に「第一表」において、コーヒー飲料、ミネラルウォーター、運動靴、サンダル、自動車整備費、各種講習料(英会話、書道、音楽、ダンス、水泳、体育)などの品目の記述が変更されている。
- また、一部項目が統合され、品目名称がより詳細化される。
懸念点・リスク
- 小売物価統計調査の精度と現代社会の消費実態への適合性を高めることを目的としています。
- 品目や調査項目の見直しにより、物価変動をより正確に捉えることが可能となり、ひいては消費者物価指数(CPI)の信頼性向上に寄与します。
- 例えば、コーヒー飲料やミネラルウォーターの分類細分化、各種講習料の具体的な記載は、消費者の支出構造の変化や多様なサービス利用を反映したものであり、統計が実態から乖離するリスクを低減します。
- これにより、政府の経済政策立案や企業の経営戦略、個人の家計計画など、様々な意思決定において、より現実的な物価情報を活用できるようになるでしょう。
- 特に、デジタルサービスや新たな消費形態の登場に対応するため、統計調査が常にアップデートされることは、経済社会の健全な発展を支える上で不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 統計調査
- 公布日
- Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外260 15P~15P
原文
小売物価統計調査, 物価指数, 統計改正, 消費者物価, 家計調査