中重要度
デジタル庁令・省令
行政
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外260)
なし
告示の概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 改 正 前 第百四十六条第二条の表百四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十七条第六項に規定する場合に支給するものに限る。 ) を除く。 ) の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 以下略
解決される課題・利点
- 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令」の一部改正。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付や高額障害福祉サービス等給付費の支給申請に係る審査に関する事務において、関連法令の条項番号や項目の名称が変更されるため、これを現行の法規に整合させる改定を行う。
- 特に、参照する政令の条項番号が「令第四十七条第六項」から「令第四十三条の五第六項」へ、また「令第四十七条第一項」から「令第四十三条の五第一項」へ変更される。
懸念点・リスク
- 障害福祉分野における行政手続きの正確性と効率性を向上させることを目的としています。
- 主要な変更点は、参照される政令の条項番号が新制度に整合するよう改訂されることで、これにより、情報提供やデータ連携の際の法的根拠が明確化され、行政機関間の連携がスムーズになります。
- 特に、障害者の自立支援給付や高額障害福祉サービス等給付費の支給申請の審査において、担当部署が最新かつ正確な法令に基づいて業務を遂行できるようになり、誤った情報に基づく判断や手続きの遅延が減少することが期待されます。
- 結果として、障害を持つ方々への迅速かつ適切な支援が強化され、行政サービスの質の向上と国民の利便性向上に繋がるでしょう。
- また、法令の記述を最新化することで、法制度全体の透明性と整合性が保たれ、関係者全員が安心して行政サービスを利用できる環境が整備されます。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外260 14P~14P
原文
デジタル庁令, 行政手続, 個人情報保護, 情報提供, 法令改正