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告示の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。 第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。 ) 別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一〜八略] [削る] 九 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「令和六年厚生労働省令第百十九号」という。 ) 附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証に関する事務 以下略

解決される課題・利点

  • 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令」の一部改正。
  • この改正は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証に関する事務のうち、特定の規定を削除するもので、番号法等の一部改正に伴う変更点を反映する。

懸念点・リスク

  • 行政手続きにおける個人識別番号の利用に関する既存法令の整合性を確保し、新たな法的枠組みへの適応を円滑に進めることを目的としています。
  • 具体的には、マイナンバー制度の導入や関連法規の改正に伴い、旧来の健康保険法施行規則における被保険者証に関する事務に関する一部の規定が現在の制度運用にそぐわなくなったため、これを削除することで、法令間の不整合を解消し、行政手続きの明確化と効率化を図ります。
  • これにより、国民が健康保険サービスを利用する際の行政手続きの混乱を避け、制度の安定的な運用に貢献することが期待されます。
  • また、不要な規定を削除することで、法令遵守の負担軽減にも繋がり、行政コストの削減にも寄与する可能性があります。
  • 特に、最新の法改正(令和6年厚生労働省令第百十九号)に伴う変更を反映することで、国民や事業者が現行の法制度に則って手続きを行えるようになり、行政サービスの透明性と信頼性が向上するでしょう。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外260 12P~13P
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