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告示の概要

この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針について、所要の改正を行うものである。 具体的には、介護給付費等単位数表における自立生活援助の「居住支援連携体制加算」の算定要件において、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく住宅確保要配慮者居住支援法人及び住宅確保要配慮者居住支援協議会の参照条項を改正する。同様に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準においても、介護給付費等単位数表第14の3の9の注の厚生労働大臣が定める基準における住宅確保要配慮者居住支援法人の参照条項を改正する。 また、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針における「居住支援」の項目においても、住宅確保要配慮者居住支援法人の参照条項を改正する。 この告示は、令和七年十月一日から適用する。

解決される課題・利点

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関連告示を改正。
  • 指定障害福祉サービス等の介護給付費等単位数表における自立生活援助の「居住支援連携体制加算」の算定要件、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準、並びに障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針において、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく住宅確保要配慮者居住支援法人および住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する参照条項を、法改正に伴い修正する。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正に伴う、関連する参照条項の整合性を図ることで、制度運用の正確性と円滑性を確保する。
  • これにより、障害者の自立生活援助や地域相談支援における居住支援連携体制加算の適用が、最新の法規定に基づいて適切に行われるようになる。
  • 特に、住宅確保要配慮者である障害者が地域社会で安定した生活を送るためには、住宅の確保が不可欠であり、その支援に関わる住宅確保要配慮者居住支援法人や住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携が、適切なサービス提供の鍵となる。
  • 参照条項の修正は、これらの機関との連携を法的に明確化し、障害者が住宅支援を円滑に受けられる環境を整備する上で重要な基盤となる。
  • また、障害福祉サービス提供体制の整備に関する基本的な指針の改正も、障害者支援の現場における混乱を防ぎ、一貫性のある支援体制を維持する上で寄与する。

法令情報

法令番号
障害者支援
公布日
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外213 7P~10P
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