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高重要度 法規的告示 教育
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外213)

文部科学省告示第百十一号

告示の概要

この告示は、大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準について、所要の改正を行うものである。 具体的には、大学等の国際競争力の向上に資するものとして文部科学大臣が認定する学部等に対する第一項第三号の規定の適用について、収容定員充足率の要件を緩和する(一・一五倍が「一・二〇倍」、一・一〇倍が「一・一五倍」、一・○五倍が「一・一〇倍」とする)。また、外国に設ける学部等に関する収容定員充足率の特例規定について、設置後修業年限が経過したものについては一・三〇倍とする。第四条の臨床薬学に関する学科の設置等の認可の基準における引用条項(第一条第七項)を、改正後の第一条第六項に修正する。 附則においては、この告示は公布の日から施行するとし、令和五年度及び令和六年度に行う国際連携学科等の設置等に関する経過措置規定を設ける。

解決される課題・利点

  • 大学、短期大学及び高等専門学校の設置認可基準を改正。
  • 国際競争力向上に資する認定学部等の収容定員充足率要件を緩和し、外国に設ける学部等の充足率特例も変更する。
  • 臨床薬学に関する学科の設置認可基準の参照条項を修正。
  • 施行は公布の日からで、過去の国際連携学科設置等に関する経過措置も規定する。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、大学、短期大学、高等専門学校の設置認可基準における収容定員充足率の要件緩和や、国際競争力けん引学部等に対する特例措置の適用により、大学等の柔軟な運営を促進し、新たな教育プログラムや学部等の設置を支援する。
  • 特に、国際競争力向上に資する学部等への要件緩和は、グローバル人材育成や先進的な研究開発を推進するための教育機関の設立・拡充を促し、日本の高等教育機関の国際競争力強化に貢献する。
  • 外国に設ける学部等に関する特例は、海外における教育展開を支援し、国際的な学術交流や教育機会の多様化を促進する。
  • また、臨床薬学に関する学科の設置認可基準における参照条項の修正は、制度の整合性を確保し、認可手続きの円滑化を図る。
  • これらの改正は、高等教育機関が社会の変化や国際情勢に対応し、より質の高い教育・研究を提供できる環境を整備する上で重要な役割を果たす。

法令情報

法令番号
教育制度
公布日
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外213 11P~12P
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