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2025/11/20 (号外255)
クリーニング業法施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
告示の概要
クリーニング業法施行規則と建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正に関する省令。クリーニング師試験の受験願書・免許申請書、および建築物環境衛生管理技術者免状交付・書換え・再交付申請書に、個人番号(マイナンバー)の記載が義務付けられる点が主な変更。また、クリーニング師の免許証の再交付・訂正申請、および建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付・返還に関する手続きにおいて、「廃棄」という概念が導入され、旧手続きの「返還」「添付」から変更される。施行期日は令和7年12月22日、ただし第一条(クリーニング業法施行規則関連)は令和8年4月1日。改正前の書式は当分の間使用可能。
解決される課題・利点
- クリーニング師や建築物環境衛生管理技術者といった国家資格の申請手続きにおいて、個人番号(マイナンバー)の記載を義務付けることで、行政手続きの正確性と効率性を大幅に向上させることを目的としています。
- 個人番号の活用により、申請者の本人確認が迅速かつ確実に行われるため、書類照合にかかる事務負担の軽減や、誤情報によるトラブルの防止に繋がります。
- これにより、資格取得や免状交付・書換えのプロセスが円滑化し、申請者側の利便性が向上するとともに、行政側の事務処理コストの削減が期待されます。
- また、クリーニング師の免許証や建築物環境衛生管理技術者免状の再交付・返還手続きにおいて「廃棄」という概念が導入されたことは、物理的な書類の「返還」や「添付」が困難な状況下での対応を明確化し、紛失や破損時の手続きを合理化する効果があります。
- これにより、手続きの柔軟性が高まり、申請者の負担軽減に貢献します。
懸念点・リスク
- 個人番号(マイナンバー)の記載義務化は、行政手続きの効率化に貢献する一方で、重大な個人情報保護の懸念を内包しています。
- 国家資格の申請書類に個人番号を記載することは、情報漏洩のリスクを増大させる可能性があり、万が一情報が漏洩した場合、個人に深刻な被害が及ぶ恐れがあります。
- 行政機関は、個人番号を含む機密情報の厳格な管理体制、強固なサイバーセキュリティ対策、そして万が一の漏洩時の迅速な対応計画を徹底的に整備・公開する必要があります。
- また、マイナンバー制度に対する国民の懸念や不信感を払拭するため、その安全性とメリットについて継続的な説明と啓発活動が求められます。
- さらに、新たな手続きや書式変更は、特にデジタルツールの利用に不慣れな申請者、例えば高齢者に対して、手続きの障壁となる可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第百十五号
- 公布日
- 2025/11/20
- 掲載
- 号外255 5P~9P
原文
クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第三条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第五項の規定に基づき、クリーニング業法 施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十一月二十日 クリーニング業法施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (クリーニング業法施行規則の一部改正) 第一条 クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 (試験) 第三条 クリーニング師試験を受けようとする者は、住所、氏名、生年月日、性別及び行政手続 における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七 号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を書いた受験願書に次に掲 げる書類を添え、都道府県知事(法第七条の二第一項の規定により地方厚生局長又は地方厚生 局長等」という。)の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が当該クリーニング師試 験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければなら ない。 (略) (免許申請手続) 第四条 法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名、 生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地 の都道府県知事(法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を 受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事) に申請しなければならない。 一・二(略) 改 正 前 (試験) 第三条 クリーニング師試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府 県知事(法第七条の二第一項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生 局長等」という。)の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が当該クリーニング師試 験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければなら ない。 (略) (免許申請手続) 第四条 法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及 び生年月日を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法 第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつて は、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければ ならない。 一・二(略) ...以下略