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告示の概要

(長すぎるため「以下略」とする) 〇総務省 デジタル庁令第七号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百四十五号)の施行に伴い、及び関連法令の規定に基づき、行政手続における 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和七年七月四日内閣総理大臣石破茂 総務大臣村上誠一郎 以下略

解決される課題・利点

  • この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(政令第二百四十五号)の施行に伴い、関連するデジタル庁令・総務省令を改正する。
  • 主な改正は、個人番号カードの交付申請時の本人確認措置の緩和、国外転出者や代理人による本人確認方法の明確化である。
  • 住民票の写し等の提示が困難な場合や、電子情報処理組織を利用した本人確認の手順が整備される。
  • また、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則も改正され、署名利用者確認や利用者証明に関する手続きが調整される。
  • 施行期日は公布の日。

懸念点・リスク

  • この命令は、個人番号カードの交付申請における本人確認手続きを柔軟化し、特に国外転出者や代理人による申請の利便性を大幅に向上させます。
  • これにより、従来は手続きが困難であった人々も、より容易に個人番号カードを取得できるようになり、デジタル行政サービスへのアクセスが拡大します。
  • また、電子情報処理組織を利用した本人確認方法の整備は、行政手続きのデジタル化を一層推進し、窓口業務の効率化と住民の待ち時間短縮に貢献します。
  • これらの改善は、行政サービスの利用者体験を高め、社会全体のデジタル化推進に大きく寄与します。

法令情報

法令番号
デジタル化
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 81P~88P
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