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高重要度 政令 食品安全 › 動植物防疫
2025/07/11 (号外160)

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令

告示の概要

家畜伝染病予防法に基づき、牛及び水牛を対象動物、ランピースキン病を疾病の種類として全国的に指定する。この指定により、ランピースキン病の発生予防、まん延防止に必要な家畜伝染病予防法上の措置(検査、消毒、移動制限、殺処分、手当金支給など)を適用できるようになる。また、本政令は令和七年七月二十八日から施行され、令和八年七月二十七日をもって効力を失う時限措置である。ただし、施行期間内に行った行為に対する罰則や手当金、費用負担に関する規定は、効力失効後も適用される。

解決される課題・利点

  • ランピースキン病の家畜伝染病指定は、国際的な家畜衛生の基準に合致し、未然に国内への侵入を防ぐ、あるいは侵入後の早期封じ込めを可能にする上で極めて重要です。
  • この政令により、牛や水牛がランピースキン病に感染した場合、またはその疑いがある場合に、家畜伝染病予防法に基づく移動制限、隔離、検査、殺処分、消毒、手当金の支給といった厳格な措置を迅速かつ強制的に講じることが可能となります。
  • これにより、疾病の国内でのまん延を効果的に抑制し、畜産業への壊滅的な被害を防ぐことが期待されます。
  • また、国際貿易における家畜衛生上の信頼性を維持し、輸出入規制への対応を適切に行う上でも不可欠な措置となります。
  • 時限措置として一年間の有効期間が定められているのは、現時点での緊急対応の必要性を鑑みつつ、今後の疫学的な状況や国際的な動向に応じて柔軟に制度を見直すことを可能にするためであり、より実効性の高い感染症対策の実施体制を確立するものです。

懸念点・リスク

  • ランピースキン病を家畜伝染病に指定し、厳格な措置を講じることは疾病まん延防止に不可欠ですが、時限措置として一年間の有効期限が設けられている点が懸念されます。
  • 一年という期間は、感染症の発生状況や国際的な動向を評価し、適切な対応策を検討するには短すぎる可能性があります。
  • もし一年で疾病が完全に収束しなかった場合、または新たな変異株や感染経路が確認された場合、政令の再制定や延長手続きが必要となり、その間に空白期間が生じたり、対策が遅れたりするリスクがあります。
  • また、厳格な措置(殺処分や移動制限など)が畜産農家に与える経済的・精神的負担は非常に大きく、手当金制度が整備されていても、経営への影響は避けられません。
  • 疾病発生時の補償や支援体制が十分に機能しない場合、農家の間に不満や反発が生じ、感染報告の遅延や隠蔽に繋がりかねません。

法令情報

法令番号
政令第二百五十六号
公布日
2025/07/11
掲載
号外160 1P~4P
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