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省令
食品安全 › 動植物防疫
2025/07/24 (号外169)
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則
告示の概要
ランピースキン病を家畜伝染病予防法に基づく「疾病の種類として指定する等の政令施行規則」に追加する省令。これにより、家畜伝染病予防法施行規則の複数の条項(監視伝染病の発生予察命令、移動制限等)がランピースキン病に準用される。また、農業保険法施行規則も改正され、ランピースキン病が家畜共済の事故除外規定における「伝染性疾病」に含まれるよう明確化される。この省令は令和7年7月28日から施行される。
解決される課題・利点
- この省令は、新たに指定された家畜伝染病であるランピースキン病に対し、具体的な法的枠組みと運用基準を確立することで、発生時の迅速かつ的確な対応を可能にする重要な課題を解決します。
- 疾病の種類への追加により、監視伝染病としての発生予察命令、家畜共済制度における損害認定の基準、さらには農業保険における事故除外規定の適用、動物用医薬品や再生医療等製品の適切な管理と使用禁止規定の例外適用など、実務的な側面が詳細に定められます。
- これにより、感染症発生時の畜産農家の経済的リスクを軽減し、安定的な経営継続を支援するとともに、感染拡大防止のための防疫措置がスムーズに行われるための法的基盤が強化されます。
- また、関連する医薬品や医療製品の適正な利用を促し、科学的根拠に基づいた防疫活動を推進することで、畜産衛生の維持と向上に貢献し、最終的には安全な畜産物の供給体制を確保する上で不可欠な役割を果たします。
懸念点・リスク
- 本省令はランピースキン病への総合的な対応を目指すものですが、その運用にはいくつかの懸念点が含まれます。
- まず、監視伝染病としての発生予察命令は、農家に対して厳格な報告義務や協力体制を求めます。
- これに対し、農家が疾病の早期発見・報告に消極的になるインセンティブが生じないよう、適切な補償制度や情報提供体制が不可欠です。
- 次に、家畜共済や農業保険における規定の変更は、保険契約の内容や保険料に影響を与える可能性があります。
- 農家がこれらの変更を十分に理解し、適切な保険に加入できるよう、詳細な説明と周知徹底が必要です。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省令第三十三号
- 公布日
- 2025/07/24
- 掲載
- 号外169 5P~6P
原文
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(令和七年政令第二百五十六号)の施行に伴い、並びに同令第二条において準用する家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に基づき、及び同令を実施するため、ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則を次のとおり定める。 (家畜伝染病予防法施行規則の準用) 第一条ランピースキン病については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第八条、第九条第一項、第十条、第十二条、第十四条から第十五条まで、第十六条から第二十条まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十九条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十一条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条から第四十九条まで、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条から第五十五条まで、第五十六条、第五十九条から第六十二条まで及び第六十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (略) (農業保険法施行規則の一部改正) 第七条農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。 (家畜共済の事故除外) 第七十四条(略) 2令第十七条第一項の規定による共済事故の一部を共済事故としない旨の申出は、事業規程等で定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める共済事故についてすることができる。 一搾乳牛又は育成乳牛次に掲げるいずれかの共済事故 イ火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病に限る。以下同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 附則 (施行期日) 1この省令は、令和七年七月二十八日から施行する。 (経過措置) 2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。