高重要度
省令
食品安全 › 動植物防疫
2025/07/24 (号外169)
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
告示の概要
ランピースキン病を家畜伝染病予防法上の疾病として正式に指定する政令の施行に伴い、関連する複数の省令を整備する。具体的には、家畜伝染病予防法施行規則においてランピースキン病を届出対象の伝染病および監視伝染病に追加し、牛および水牛を対象家畜とする。また、農地法施行規則、農業振興地域の整備に関する法律施行規則、医薬品・医療機器等法に基づく省令、動物用医薬品等取締規則、動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令が改正され、ランピースキン病に関連する家畜の焼却・埋却、農地の転用制限、医薬品等の使用制限、製品の製造管理基準に関する規定が整備される。
解決される課題・利点
- この省令は、ランピースキン病という新たな家畜伝染病が国内で発生した場合の、国全体としての防疫体制の確立を目的としており、極めて重要な課題を解決します。
- ランピースキン病は牛や水牛に甚大な被害をもたらす可能性があり、感染拡大は畜産産業に壊滅的な打撃を与え、食料安全保障にも影響を及しかねません。
- 本省令により、家畜伝染病予防法上の疾病として正式に指定されることで、感染報告の義務化、移動制限、殺処分、死体の焼却・埋却、農地の利用制限、関連医薬品の管理、製造過程での汚染防止など、多岐にわたる法的措置が統一的に適用可能となります。
- これにより、疾病の早期発見・早期封じ込め、さらには二次感染の防止が体系的に実施され、国内の畜産衛生と食料供給の安定性確保に不可欠な基盤が整備されます。
- これは、畜産農家の経営安定化だけでなく、消費者の食品に対する信頼確保にも直結するものであり、国民生活全体への影響を最小限に抑えるための重要な一歩と言えます。
懸念点・リスク
- 本省令が多岐にわたる関連法令を整備するものであるため、その実効的な運用にはいくつかの懸念点が存在します。
- まず、多くの省令が改正されることで、各省庁や地方自治体、関連業者間での情報共有と連携が不可欠ですが、これらが円滑に行われるかどうかが問題です。
- 特に、現場での防疫措置は緊急性を要するため、迅速な意思決定と実行が求められますが、縦割り行政の弊害が課題となる可能性があります。
- 次に、殺処分や死体処理、農地の利用制限といった措置は、畜産農家に対し経済的・精神的に大きな負担を強いることになります。
- 補償制度の充実や、再建支援策が十分でなければ、農家の離農や廃業につながり、かえって畜産産業の衰退を招くリスクがあります。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省令第三十二号
- 公布日
- 2025/07/24
- 掲載
- 号外169 2P~4P
原文
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(令和七年政令第二百五十六号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の施行に伴う関係省令の整備に関する省令を次のように定める。 第一条家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 (伝染性疾病についての届出) 第二条法第四条第一項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。 (削る。)ランピースキン病牛、水牛 (略) 第十条法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。 一牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水疱性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ症(第一条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)、類鼻疽、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、ヘンドラウイルス感染症、馬痘、仮性皮疽、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹、あひるウイルス性肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ症、ランピースキン病(上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認め、農林水産大臣が指定した場合) 以下略