告示の概要
と畜場法施行規則の別表第三が改正され、家畜伝染病である「ランピースキン病」が新たな検査・処分対象疾病として追加される。これにより、と畜場においてランピースキン病にかかった牛や水牛などの家畜が発見された場合、適切な衛生管理措置の対象となる。この改正は、令和7年7月28日から施行される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、家畜伝染病であるランピースキン病の発生リスクに対し、公衆衛生および畜産食品の安全性を確保するための重要な課題を解決します。
- ランピースキン病は、牛や水牛に感染し、皮膚のしこり、発熱、食欲不振などを引き起こすウイルス性疾病であり、感染が拡大すれば畜産農家に甚大な経済的損失を与えるだけでなく、消費者の食肉に対する信頼を損なう可能性があります。
- 本改正により、と畜場においてランピースキン病にかかった家畜が厳格な検査・処分対象となることで、感染拡大の防止と汚染された食肉の市場流通阻止が図られます。
- これは、食品衛生管理の強化を通じて、家畜由来の食品が安全であることを保証し、国民の健康保護と食品安全に対する懸念を払拭する上で不可欠な措置と言えます。
- また、疾病の早期発見と迅速な対応を促すことで、畜産産業全体のレジリエンス向上にも寄与し、サプライチェーンの安定化にも貢献します。
懸念点・リスク
- ランピースキン病が新たな検査・処分対象となることで、畜産農家には新たな負担が生じる可能性があります。
- 疾病の疑いがある家畜の報告、検査、そして感染が確認された場合の殺処分や移動制限は、農家の経済的損失に直結します。
- 特に中小規模の農家では、補償制度が十分でない場合、経営の継続が困難になるケースも考えられます。
- また、検査体制の拡充や獣医師の専門知識の習得、感染経路特定のための疫学調査能力の強化など、実効性のある運用には多大な人的・物的資源が必要です。
- これらの体制が不十分であれば、疾病の見落としや拡大リスクが依然として残る可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第七十七号
- 公布日
- 2025/07/24
- 掲載
- 号外169 1P~2P
原文
と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 別表第三(第十四条、第十六条関係) 改正後 ランピースキン病、Q熱、悪性水腫、白血病、リステリア症、痘病、膿毒症、敗血症、尿毒症、黄疸、水腫、腫瘍、旋毛虫病その他の寄生虫病、中毒諸症、放線菌病、ブドウ菌腫、熱性諸症、外傷、炎症、変性、萎縮、奇形、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい、注射による汚染反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染 附則 この省令は、令和七年七月二十八日から施行する。