告示の概要
消費生活協同組合法施行規則の一部改正。保険業法施行規則の改正に伴い、消費生活協同組合の共済契約に関する指標の記載事項が変更される。具体的には、共済契約を再保険に付した場合の支払再保険料の割合について、再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者に関する記載が、保険業法施行規則の別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係)の生命保険会社については「第八号」から「第六号」に、損害保険会社については「第七号」から「第七号」のままとなっている。これは、保険業法施行規則の参照箇所が変更されたことによる。この省令は2026年3月31日から施行される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、消費生活協同組合における共済契約の適正な情報開示を確保することを目的としています。
- 保険業法施行規則の改正に連動して、消費生活協同組合が共済契約を再保険に付した場合の支払再保険料の割合に関する情報開示基準を更新することで、共済契約者や関係者が、再保険を通じたリスク管理の状況をより正確に把握できるようになります。
- これにより、消費生活協同組合の財務健全性に関する透明性が向上し、契約者の信頼を高めることが期待されます。
- 再保険契約の透明性向上は、消費生活協同組合の安定的な運営を支援し、最終的には共済事業全体の健全な発展に貢献する重要なステップとなります。
懸念点・リスク
- 共済契約に関する情報開示基準の変更は、保険業法施行規則の改正に連動するため、消費生活協同組合側のシステム改修や事務負担が増加する可能性があります。
- 特に、新たな参照箇所への対応には時間とコストがかかり、中小規模の組合にとっては大きな負担となることが懸念されます。
- また、再保険リスクに関する情報開示の正確性が十分に確保されなければ、かえって誤解を招き、共済契約者の不安を増大させる可能性もあります。
- 新たな開示基準が、他の金融商品と比較して十分に透明性を確保できるかという点も課題であり、情報の複雑性が増すことで、一般の利用者が理解しにくくなるという側面も考慮する必要があります。
- 適切なガイダンスとサポートがなければ、改正の意図が十分に発揮されないリスクも内包しています。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第七十六号
- 公布日
- 2025/07/23
- 掲載
- 号外168 63P
原文
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第七十一号)の施行に伴い、消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年七月二十三日 消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働大臣 福岡 資麿 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 附則 別表第三(第二百九条第一項第三号ハ関係) 項目 記載事項 共済契約に関する指標 一~七(略) 八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第百八十条各号に掲げる者をいう。)の適格格付業者(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 九・十(略) 附則 この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。