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2025/07/02 (号外151)

事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令

告示の概要

事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に基づき、主務省令で定める契約等を規定する命令。法人による保証契約のうち、求償権に係る債務が連帯債務である場合(連帯債務者全員が法人である場合を除く)、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約が締結されている場合、または求償権に係る債務を生活資産担保権で担保する場合などを定める。また、生活資産担保権の目的となる資産として自動車や差し押さえられない財産を規定し、連帯債務の場合の適用条件(求償権が連帯債務である場合など)や、個人保証契約の停止条件・解除条件に関する詳細も定める。

解決される課題・利点

  • 本命令は、事業性融資における個人保証の過度な依存を抑制し、経営者の個人保証に代わる新たな担保形態としての「生活資産担保権」の活用を促進することで、企業の資金調達を円滑化することを目的としています。
  • 特に、法人による保証契約における個人保証の範囲を明確化し、生活資産を直接的な担保とすることを制限することで、中小企業経営者が事業失敗時に個人資産を失うリスクを軽減し、再チャレンジしやすい環境を整備します。
  • これにより、経営者のリスク許容度が高まり、新規事業への挑戦や事業拡大が促進され、経済全体の活性化に貢献します。
  • また、連帯債務や求償権に関する規定を詳細に定めることで、契約の法的安定性が向上し、金融機関と企業双方にとって予見可能性の高い取引環境が整備されることが期待されます。

懸念点・リスク

  • 本命令は個人保証の抑制を目指す一方で、いくつかの懸念点も内包しています。
  • まず、「生活資産担保権」という新たな概念の導入は、その定義や対象資産の範囲、評価方法が複雑であり、金融機関にとって担保評価やリスク管理の負担が増大する可能性があります。
  • 特に、法人でない者の生活資産の評価は、客観的な基準が確立されにくく、過小評価や過大評価のリスクが生じる恐れがあります。
  • また、個人保証を抑制する一方で、金融機関が新たな担保形態の活用に慎重になり、結果として融資が停滞する可能性も指摘できます。
  • これにより、意図せず中小企業の資金調達が困難になる「貸し渋り」の状況を招くリスクも考えられます。

法令情報

法令番号
内閣府・財務・農林水産・経済産業令第一号
公布日
2025/07/02
掲載
号外151 58P~59P
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