告示の概要
労働金庫法施行規則の一部改正命令。事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴い、定款変更の認可を要しない場合に、「企業価値担保権に関する信託業務」が追加される。これは、事業性融資の推進等に関する法律第三十三条第一項または第二項の規定により、同法第三十二条の免許を受けたものとみなされる労働金庫が行う業務に関する定款変更について適用される。
解決される課題・利点
- 本命令は、労働金庫が事業性融資制度に円滑に対応できるよう、定款変更の認可手続きを簡素化することを目的としています。
- 労働金庫が企業価値担保権に関する信託業務を行う際に、これまで必要だった定款変更の認可が不要となることで、行政手続きの迅速化が図られます。
- これにより、労働金庫は新たな融資制度に柔軟かつ迅速に参入することが可能となり、組合員や地域の中小企業に対する事業性融資の提供を加速させることができます。
- 労働金庫は、地域経済に密着した金融機関として、事業性融資を通じて地域企業の成長を支援し、雇用創出や地域経済の活性化に貢献する重要な役割を担っています。
- この改正は、労働金庫の業務範囲を広げ、その経営の多角化と安定化にも寄与し、ひいては金融システム全体の多様性を促進することが期待されます。
懸念点・リスク
- 労働金庫法施行規則の改正は、定款変更手続きの簡素化というメリットがある一方で、いくつかの懸念も内包しています。
- 認可不要となることで行政側のチェック機能が緩和され、労働金庫が新たな「企業価値担保権に関する信託業務」を導入する際のガバナンスやリスク管理体制が十分に整備されないまま業務を開始するリスクが生じる可能性があります。
- 労働金庫は、組合員に対する金融サービス提供という特性を持つため、一般的な金融機関とは異なるリスクプロファイルを持つ場合があります。
- 企業価値担保権という新たな担保形態の評価や管理は専門性が高く、労働金庫の職員がそのノウハウを十分に習得するまでの間、業務運営上のリスクが高まる可能性も懸念されます。
- また、認可が不要となることで、行政機関が個別の労働金庫の定款変更内容を詳細に把握しにくくなり、潜在的な問題の発見が遅れる可能性も指摘できます。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府・厚生労働令第八号
- 公布日
- 2025/07/02
- 掲載
- 号外151 62P
原文
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行に伴い、及び労働金庫法(昭 和二十八年法律第二百二十七号)第三十一条の規定に基づき、労働金庫法施行規則の一部を改正する 命令を次のように定める。 令和七年七月二日 内閣総理大臣 石破 茂 厚生労働大臣 福岡 資麿 内閣府・厚生労働令第八号 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 労働金庫法施行規則(昭和五十七年汁動令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 改 正 後 (定款の変更等の認可を要しない場合) 第十三条 法第三十一条に規定する内閣府 第十三条 [同上] 令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲 げる場合とする。 一 次に掲げる事項に係る定款及び業務の 種類又は方法の変更をする場合 [イ~ホ略] [二~四略] シ 事業性融資の推進等に関する法律 (令和六年法律第五十二号)第三十三 条第一項又は第二項の規定により同法 第三十二条の免許を受けたものとみな されて行う企業価値担保権に関する信 託業務 備考表中の[ ] の記載は注記である。 附則 この命令は、事業性融資の推進等に関する法律の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。 以下略