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2026/01/29 (号外19)
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
施行日:公布日(2026/01/29)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
この総務省令は、住民基本台帳法別表に定める事務の一部を改正するもので、特に原子爆弾被爆者への援護に関する法律や水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に関連する事務において、個人情報(生存の事実、氏名、住所等)の確認、各種給付金・手当の申請受理・審査、被爆者健康手帳の交付・再交付・返還の申請受理・審査、氏名・住所変更の届出受理・審査などの事務が新たに追加・明確化される。この改正は公布の日から施行される。
解決される課題・利点
- この改正は、住民基本台帳システムを活用して、原子爆弾被爆者や水俣病被害者といった特定の支援対象者に対する各種行政サービスをより効率的かつ正確に提供することを目的としている。
- 被爆者健康手帳の交付や医療費・各種手当の支給、水俣病療養費の支給といった事務において、申請者の生存事実や氏名・住所の変更などを住民基本台帳情報と連携して確認することで、手続きの簡素化、事務処理の迅速化、そして誤情報の発生防止に貢献する。
- これにより、支援が必要な人々がよりスムーズに必要なサービスを受けられるようになり、行政サービスの利便性が向上する。
- また、行政機関側も、重複する確認作業の削減や、正確なデータに基づいたサービス提供が可能となり、行政の効率性と信頼性が高まる。
- これは、特定の歴史的背景を持つ被害者に対する継続的な支援を、現代の行政システムに適合させ、より実効性のあるものとするための重要なステップである。
懸念点・リスク
- 住民基本台帳情報と特定の支援制度との連携強化には、いくつかの懸念も存在する。
- 第一に、被爆者や水俣病被害者に関する情報は、個人の尊厳に関わる極めて機微な情報であり、その管理・利用には最大限の注意が必要である。
- 情報連携の強化に伴い、データの取り扱いにおけるセキュリティ対策のさらなる強化と、情報漏洩や不正利用のリスクに対する厳格な監視体制が不可欠となる。
- 第二に、住民基本台帳制度の複雑性により、制度変更の内容や情報連携の仕組みが、対象者や関係機関に十分に理解されない可能性がある。
- 特に、高齢の被爆者など、デジタルツールに不慣れな人々への情報提供やサポート体制の充実が求められる。
法令情報
- 法令番号
- ○総務省令第七号
- 公布日
- 2026/01/29
- 掲載
- 号外19 7P~10P
原文
総務省令第七号 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から第五までの規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十九日 総務大臣 林 芳正 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (中略) 第一条 (法別表第一の総務省令で定める事務) (中略) 法別表第一の五十七の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十条第一項の医療の給付の認定の申請又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 (中略) 第二条 (法別表第二の総務省令で定める事務) (中略) 法別表第二の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当若しくは同法第二十八条第一項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 (中略) 四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 被爆者健康手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 被爆者健康手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 被爆者健康手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 第三条 (法別表第三の総務省令で定める事務) (中略) 法別表第三の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 (中略) 法別表第三の二十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条第二項の療養費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条第二項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 (中略) 第四条 (法別表第四の総務省令で定める事務) (中略) 四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 (中略) 第五条 (法別表第五の総務省令で定める事務) (中略) 法別表第五第七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 (中略) 四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 (中略) 法別表第五第七号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 (中略) 法別表第五第三十二号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条第二項の療養費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条第二項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 (中略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。