告示の概要
「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する告示」は、厚生労働省告示第六十号で定められている薬価基準の一部を改正するものである。特に、内用薬、注射薬、外用薬、および新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品)の薬価が改定された。具体的には、多くの薬剤について薬価が新規収載または変更されている。また、投薬期間に上限が設けられている医薬品に関する規定も一部改正されている。この告示は令和七年十一月十二日から適用され、一部規定は令和八年二月一日から適用される。
解決される課題・利点
- 医療現場における薬剤の適正な価格設定を維持し、国民が公平に医療サービスを受けられる環境を整備する上で不可欠な役割を果たす。
- 薬価基準の定期的な改定は、新しい医薬品の市場導入を促進し、製薬企業のイノベーションを奨励する一方で、医療財政の持続可能性を確保するバランスを取ることを目的としている。
- これにより、新薬の研究開発への投資が継続され、より効果的で安全な治療薬が患者に提供されるサイクルが維持される。
- また、薬価が適切に設定されることで、医療機関は安定した薬剤供給を受けられ、医療の質を維持・向上させることができる。
- 国民にとっては、経済的な負担を考慮しつつ、必要な医薬品にアクセスできる保障が高まる。
懸念点・リスク
- 薬価改定は、医療費全体の抑制に寄与する一方で、製薬企業の収益性や研究開発投資に悪影響を及ぼす可能性がある。
- 特に、薬価が引き下げられる場合、企業のイノベーション意欲が減退し、将来的な新薬開発が停滞する懸念がある。
- また、特定の薬剤の薬価が大幅に変動することで、医療機関の経営に影響を与え、特に中小規模の医療機関では薬剤の仕入れ価格と診療報酬の間の調整が難しくなる可能性がある。
- これにより、患者が特定の薬剤にアクセスしにくくなる、あるいは治療選択肢が限定されるといった問題が生じることも考えられる。
- さらに、新医薬品の収載や薬価変更に関する情報が複雑であるため、医療従事者が最新の情報を把握し、適切に運用することが困難になる場合もある。
法令情報
- 法令番号
- ○厚生労働省告示第二百九十八号
- 公布日
- 2025/11/11
- 掲載
- 号外248 1P~15P
原文
使用薬剤の薬価 (薬価基準)の一部を改正する告示 第一条 使用薬剤の薬価(薬価基準) (平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正する。 別表 注1~3 (略) 第1部~第11部(略) 第12部 内 用 薬 品 名 規格単位 薬価 円 (あ) イブトロジーカプセル200mg オータイロカプセル160mg (か) コセルゴ顆粒5mg コセルゴ顆粒7.5mg (さ) 精製水「ヤクハン」 ゾフルーザ顆粒2%分包 (た) ドルミカムシロップ2mg/mL (な) ナルティークOD錠75mg ネクセトール錠180mg (は) ビルベイ顆粒200µg ビルベイ顆粒600µg フジケノン粒状錠125 ヘルネクシオス錠60mg (ら) レットヴィモ錠40mg レットヴィモ錠80mg 注 射 薬 品 名 規格単位 薬価 円 (あ) アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL アイマービー点滴静注300mg アイマービー点滴静注1200mg アウィクリ注 フレックスタッチ 総量700単位 以下略