中重要度
法規的告示
行政 › 行政手続
2026/01/30 (本紙1637)
公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づく公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を変更した件
告示の概要
公正取引委員会が、公文書等の管理に関する法律に基づき、事務所の所在地を東京都港区虎ノ門二丁目二番三号の虎ノ門アルセアタワー内の公正取引委員会事務総局官房総務課内に変更したことを告示するもの。
解決される課題・利点
- この告示は、公正取引委員会の事務所の場所変更に関する公式な情報を提供することで、公文書等の管理に関する法律に基づく行政運営の透明性と正確性を確保する課題を解決します。
- 具体的には、公文書の管理に関する事務を行う場所が明確になることで、関係者や国民が正確な情報を入手しやすくなり、公文書の適切な管理と利用に資することになります。
- これにより、行政機関としての信頼性が向上し、情報公開の原則が遵守されるとともに、行政手続きの円滑な実施が促進されます。
- また、事務所の所在地が変更された際に行われる正式な手続きを踏むことで、法令遵守の徹底が図られ、行政の信頼性維持に貢献します。
- この変更情報が官報に掲載されることで、広く周知され、行政サービスの利便性向上にも繋がるでしょう。
懸念点・リスク
- この告示自体は事務所の場所変更という行政上の手続きを明確にするものですが、いくつかの懸念点も内包します。
- まず、事務所移転に伴う業務の継続性や、新しい場所での公文書の適切な管理体制が十分に確立されているかという点です。
- 移転作業中に重要な公文書が紛失したり、アクセスが一時的に困難になったりするリスクがないとは限りません。
- また、移転先のセキュリティ体制が以前と同等またはそれ以上に強化されているかどうかも重要です。
- さらに、関係機関や国民への周知が官報掲載だけで十分かという点も考慮する必要があります。
法令情報
- 法令番号
- 公正取引委員会告示第一号
- 公布日
- 2026/01/30
- 掲載
- 本紙1637 2P~2P
原文
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第七条第二項の事務所の場所を変更したので、次のとおり告示する。 令和八年一月三十日 公正取引委員会委員長 茶谷栄治 東京都港区虎ノ門二丁目二番三号 虎ノ門アルセアタワー 公正取引委員会事務総局官房総務課内