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法規的告示
労働 › 雇用政策
2026/01/29 (本紙1636)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
告示の概要
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づき、同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件を一部改正する。主な変更点は、ワーキング・ホリデー査証の発給要件に関して、「以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。」から、「以前にワーキング・ホリデー査証の発給を二回以上受けていないこと。」に改められた点である。この改正は、令和8年2月1日から施行される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、日本のワーキング・ホリデー制度の柔軟性を高め、国際交流や若者の海外経験の機会を拡大するという課題を解決します。
- これまでの制度では、ワーキング・ホリデー査証は原則として一度しか発給されませんでしたが、二回以上の発給を可能とすることで、より多くの若者が多様な国での経験を積む機会を得られるようになります。
- これは、国際的な人的交流の促進、ひいては日本の観光産業や特定分野での労働力確保にも間接的に寄与する可能性があります。
- また、一度のワーキング・ホリデーでは得られない、より深い異文化理解やスキル習得を目指す者にとって、再度の機会を提供することは、個人の成長支援にもつながります。
- パンデミック後の国際交流再活性化の流れにも合致し、日本の国際社会におけるプレゼンス向上にも貢献する施策と言えるでしょう。
懸念点・リスク
- ワーキング・ホリデー査証の複数回発給を可能にすることは、一定の課題や懸念も内包しています。
- 第一に、査証の濫用や制度趣旨からの逸脱が起こる可能性です。
- ワーキング・ホリデーは短期の休暇を主目的とし、付随的に就労を認める制度ですが、複数回の利用が常態化すると、実質的に短期就労ビザとして利用されるケースが増加し、本来の目的から外れる恐れがあります。
- これにより、国内労働市場への影響や、制度の運用管理の複雑化を招く可能性があります。
- 第二に、特定層への集中や公平性の問題です。
法令情報
- 法令番号
- 法務省告示第九号
- 公布日
- 2026/01/29
- 掲載
- 本紙1636 2P
原文
法規的告示 ○法務省告示第九号 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十九日 法務大臣 平口洋 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 [一~五十七略] 別表第三 [別表第一・別表第二略] 別表第四 [一~三略] 四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を二回以上受けていないこと。 [五~十略] [別表第四~別表第十七略] 改正前 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 [一~五十七同上] 別表第三 [別表第一・別表第二 同上] 別表第四 [一~三同上] 四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 [五~十略] [別表第四~別表第十七 同上] 附則 備考表中の[ ] の記載は注記である。 この告示は、令和八年二月一日から施行する。