高重要度
法規的告示
法務 › 司法制度
2026/01/29 (本紙1636)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
告示の概要
出入国管理及び難民認定法に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を改正する。主な変更点は、ワーキング・ホリデー査証の発給条件における「以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと」を「以前にワーキング・ホリデー査証の発給を二回以上受けていないこと」に緩和する点である。この改正は令和8年2月1日から施行される。
解決される課題・利点
- 本告示改正は、日本のワーキング・ホリデー制度の利用条件を緩和することで、海外からの若年層の訪問を促進し、国際的な人的交流を活性化させるという重要な課題を解決します。
- 既存の「以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと」という厳格な規定が、一度でもこの制度を利用した者の再訪を困難にし、国際的な人的資源の循環を阻害していた可能性があり、今回の改正でその障壁を取り除くことを意図しています。
- これにより、一度日本でワーキング・ホリデーを経験した者が、再び日本を訪れる機会を得やすくなり、日本の文化、経済、地域社会との関わりを深めることが期待されます。
- 特に、観光業や特定技能分野での労働力不足が顕在化している現状において、ワーキング・ホリデー制度の活用は、短期的ながらも労働力供給の一助となり得ます。
- 若年層の訪問が増加することで、日本のインバウンド観光消費が刺激され、地方経済の活性化にも寄与するでしょう。
懸念点・リスク
- ワーキング・ホリデー査証の発給条件緩和は、一部で不法滞在や不法就労のリスク増加に繋がる可能性を内包しています。
- 制度が悪用されるケースが増加しないよう、入国審査や滞在中のモニタリング体制の強化、そして確実な帰国確認の徹底がこれまで以上に重要となります。
- また、ワーキング・ホリデー目的で入国した者が、当初の予定よりも長期滞在したり、指定された活動範囲を逸脱したりした場合の対応策が明確でなければ、社会秩序の維持に影響を及ぼす恐れがあります。
- 査証発給条件の緩和によって、特定の国からの申請が急増した場合、査証審査部門の業務負担が増大し、審査期間の長期化や質の低下に繋がる可能性も考慮する必要があるでしょう。
- さらに、ワーキング・ホリデーで入国する外国人の増加は、住居、医療、社会保障サービスなど、日本の受け入れ体制に対する新たな負担を生じさせる可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 法務省告示第九号
- 公布日
- 2026/01/29
- 掲載
- 本紙1636 2P
原文
法務省告示第九号 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十九日 法務大臣 平口洋 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 [一~五十七略] [別表第一・別表第二略] 別表第三 [一~三略] 四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を二回以上受けていないこと。 [五~十略] [別表第四~別表第十七略] 備考表中の[ ] の記載は注記である。 改正前 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 [一~五十七同上] [別表第一・別表第二 同上] 別表第三 [一~三同上] 四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 [五~十略] [別表第四~別表第十七 同上] 附則 この告示は、令和八年二月一日から施行する。