告示の概要
この環境省告示は、農薬取締法に基づき、水質汚濁防止を目的とした農薬登録基準の一部を改正するものである。N-ベンジルー7H-プリンー6-アミン(ベンジルアデニン)、1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イルー1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(ジンプロピリダズ)、4-[(5S)-5-(3,5-ジクロロー4ーフルオロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-4,5-ジヒドロイソキサゾール-3-イル]-N-[(4R)-2-エチル-3-オキソイソキサゾリジン-4-イル]-2-メチルベンザミド、およびカルボスルファン・ベンフラカルブ関連化合物など、複数の農薬成分について、水質汚濁に関する基準値が変更(または新設・削除)される。この改正により、水域における農薬による汚染をより厳しく管理し、人々の健康と生態系保護を図る。
解決される課題・利点
- この改正は、農薬による水質汚濁のリスクを低減し、公衆衛生と水生生態系の保護を強化することを目的としている。
- 最新の科学的データに基づき、特定の農薬成分に対する水質汚濁基準を更新することで、飲料水源や河川、湖沼などにおける農薬残留量をより厳しく管理できるようになる。
- これにより、人々が安全な水を享受できる環境が維持・向上し、水生生物の健全な生息環境も保全される。
- 特に、農業活動が盛んな地域における水質汚染は、人々の健康だけでなく、漁業などの産業にも悪影響を及ぼす可能性があるため、この基準改正は、水資源の持続可能な利用と環境保護の両面において極めて重要である。
- 農薬の適正な使用を促進し、環境への排出量を抑制することで、長期的な視点での生態系バランスの維持と、安全な食料生産基盤の確保に貢献する。
懸念点・リスク
- 水質汚濁に係る農薬登録基準の改正には、いくつかの懸念も存在する。
- まず、基準値の厳格化は、これまで使用されてきた一部の農薬の使用が困難になる可能性があり、農業者にとっては代替農薬の探索や新たな防除体系への移行が必要となり、コスト増や生産性への影響が生じる恐れがある。
- また、新たな基準値の適用に伴い、農薬の製造業者や販売業者には製品改良や情報提供の変更が求められ、市場に混乱が生じる可能性も考えられる。
- さらに、水質汚濁は広域に及ぶ問題であり、基準値の遵守だけでなく、農薬の適正な散布方法、流出防止対策、排水管理など、総合的なアプローチが不可欠である。
- 基準値の厳格化だけでは解決しきれない複合的な課題(例:過去の蓄積汚染、非点源汚染)も存在するため、これらの課題への対策も同時に講じる必要がある。
法令情報
- 法令番号
- ○環境省告示第七号
- 公布日
- 2026/01/29
- 掲載
- 号外19 15P
原文
環境省告示第七号
農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号)第四号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年七月環境省告示第六十号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和八年一月二十九日
環境大臣 石原 宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
(中略)
農薬の成分
N-ベンジルー7H-プリンー6-アミン(別名ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン)
基準値
0.16mg/1
(中略)
1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イルー1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピリダズ)
0.55mg/1
(中略)
4-[(5S)-5-(3,5-ジクロロー4ーフルオロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-4,5-ジヒドロイソキサゾール-3-イル]-N-[(4R)-2-エチル-3-オキソイソキサゾリジン-4-イル]-2-メチルベンザミド並びにその (5R, 4R)、(5R, 4S)及び(5S, 4S)異性体の混合物(別名イソシクロセラム)
0.02mg/1
2,3-ジヒドロー2,2-ジメチルベンゾフランー7-イル[(ジブチルアミノ)チオ]メチルカルバマート(別名カルボスルファン)
カルボスルファンとして 0.01mg/1、且つ、2,3-ジヒドロー2,2-ジメチルベンゾフランー7-イルメチルカルバマート (別名カルボフラン)として 0.00039mg/1
エチルN- {[{[(2,3-ジヒドロー2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル)オキシ]カルボニル}(メチル)アミノ]チオ}-N-イソプロピルーβ-アラニナート(別名ベンフラカルブ)
ベンフラカルブとして0.023mg/1、且つ、2,3-ジヒドロー2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバマート (別名カルボフラン)として0.00039mg/1