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2025/08/01 (号外176)
内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する命令
告示の概要
国家戦略特別区域法施行規則を改正し、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体が満たすべきデータの安全管理基準に関する要件を更新する。特に、情報処理安全確保支援士の資格要件として参照する「情報処理の促進に関する法律」の条項を「第十五条」から「第十二条」に修正する。これにより、データ連携基盤整備事業におけるサイバーセキュリティ担当者の専門的知識と技能に関する最新の法令規定に合致させる。施行期日は情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)とする。
解決される課題・利点
- この命令改正は、国家戦略特別区域におけるデータ連携基盤整備事業のサイバーセキュリティ安全管理基準を最新の法令に適合させることを目的としている。
- 具体的には、情報処理安全確保支援士の資格要件として参照する条項を「第十五条」から「第十二条」に改めることで、情報処理促進法の改正に対応し、法的整合性を確保する。
- これにより、国家戦略特区でのデータ連携事業において、より厳格かつ最新のサイバーセキュリティ基準が適用され、データの安全性と信頼性が向上することが期待される。
- デジタル化の進展に伴うサイバーリスクの増大に対応し、安全なデータ流通環境を整備する上で重要な法的措置である。
懸念点・リスク
- 情報処理安全確保支援士の資格要件の参照条項が変更されることで、過去に資格要件を満たしていた事業者が、新たな条項変更によってその適合性を再評価する必要が生じる可能性がある。
- これにより、事業者に新たな行政手続きや人員配置の見直しなどの負担が生じる懸念がある。
- また、条項番号の変更が単なる技術的な修正に留まらず、実質的な資格要件の変更を伴う場合、その変更内容によっては、情報処理安全確保支援士の資格を持つ人材の確保が困難になる可能性も内包している。
- 特に、国家戦略特区という重要な分野において、サイバーセキュリティ人材の不足は、データ連携基盤の安全性に直接影響を及ぼす。
- 改正内容の十分な周知と、事業者が円滑に対応できるような移行措置やサポート体制の整備が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府・総務・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則第二号
- 公布日
- 2025/08/01
- 掲載
- 号外176 11P~11P
原文
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三 十号)の施行に伴い、内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正す る命令を次のように定める。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改正後: 国家戦略特別区域法第二十八条の二第一項 に規定する内閣府令・総務省令・経済産業省 令で定めるデータの安全管理に係る基準は、 認定区域計画に定められている国家戦略特別 区域データ連携基盤整備事業の実施主体が、 次の各号のいずれにも該当することとする。 [一・二略] 三サイバーセキュリティの確保に関する 運用を的確に行うに足りる知識及び技能 を有する者として、情報処理安全確保支 援士(情報処理の促進に関する法律(昭 和四十五年法律第九十号)第十二条の登 録を受けた情報処理安全確保支援士をい う。)又はこれと同等以上の知識及び技能 を有すると認められる者を配置している こと。 [四~九略] この命令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行 の日(令和七年八月四日)から施行する。