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2025/07/23 (号外168)

前払式支払手段に関する内閣府令及び資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

告示の概要

前払式支払手段に関する内閣府令および資金移動業者に関する内閣府令が改正される。発行保証金保全契約および履行保証金保全契約を締結する際の健全性基準として、業務および財産の状況に関する説明書類における「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の要件が、改正前「二百パーセント以上」から「百パーセント以上」に緩和される。本改正は令和8年3月31日から施行される。

解決される課題・利点

  • 本改正は、前払式支払手段発行者および資金移動業者に対する健全性基準の一つである「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の要件を「二百パーセント以上」から「百パーセント以上」に緩和することで、これらの事業者の資金調達や事業展開における過度な制約を解消し、業界全体の活性化を促すという課題を解決します。
  • これまでの高い比率要件は、新規参入や既存事業者の成長を阻害する要因となっており、特にFinTech分野のイノベーションを抑制する側面がありました。
  • 要件緩和により、事業者はより柔軟に資金を活用できるようになり、新サービスの開発や提供、既存サービスの拡充に繋がるでしょう。
  • これは、利用者にとっても利便性の高い決済手段の選択肢が増えるというメリットをもたらし、デジタル経済の発展に貢献することが期待されます。
  • また、適切なリスク管理体制を維持しつつ、事業者が持続可能な成長を遂げるための環境整備が進むことで、決済システムの多様性と強靭性の向上が図られます。

懸念点・リスク

  • 「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の要件緩和は、事業者の負担を軽減し、業界の活性化を促す一方で、いくつかの懸念点を内包しています。
  • 最も大きな懸念は、利用者保護のレベルが低下する可能性です。
  • 要件が「二百パーセント以上」から「百パーセント以上」に緩和されることで、予期せぬ経営悪化や大規模なシステム障害が発生した場合に、事業者が利用者の資金を全額保全・返還できる能力が相対的に低下するリスクがあります。
  • 特に、前払式支払手段や資金移動サービスは少額決済に広く利用されており、利用者が一度に失う金額は小さくても、多数の利用者が影響を受けることで社会的な信用問題に発展する可能性があります。
  • また、要件緩和によって新規参入が増加した場合、必ずしもすべての事業者が堅実な経営を行うとは限りません。

法令情報

法令番号
内閣府令第七十二号
公布日
2025/07/23
掲載
号外168 53P
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