高重要度
省令
安全衛生 › 安全管理
2025/10/29 (本紙240)
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
告示の概要
労働安全衛生規則および電離放射線障害防止規則の一部改正。主に、特別教育を必要とする業務の範囲、透過写真撮影業務におけるエックス線装置・ガンマ線照射装置の取り扱い、管理区域に関する規定、エックス線作業主任者等の職務内容、および安全装置や警報装置に関する規定が変更された。透過写真撮影の遮へい構造に関する規定が追加され、一部業務は特別教育の対象外となる。また、安全装置や警報装置の設置が困難な場合の代替措置についても規定される。
解決される課題・利点
- 放射線を取り扱う作業における労働者の安全と健康を一層確保することを目的としています。
- 特に、エックス線装置やガンマ線照射装置を用いた透過写真撮影業務において、装置の遮へい構造が適切であれば特別教育の対象外とすることで、より実態に即した安全管理が可能になります。
- また、管理区域内での核燃料物質等の取り扱いに関する定義を明確化することで、放射線被ばくのリスク管理が向上し、作業者の安全意識の向上が期待されます。
- 警報装置や安全装置の設置が物理的に困難な場合でも、代替措置を講じることで、偶発的な被ばくを防止する柔軟な対応が規定され、安全管理の抜け穴を防ぎます。
- これは、技術の進展や作業環境の変化に合わせて法令を適応させ、労働災害を未然に防ぐための重要なステップであり、事業者がより具体的かつ効果的な安全対策を講じるための指針を提供します。
懸念点・リスク
- 改正された規定、特に遮へい構造を持つ装置の使用において特別教育が不要となるケースや、警報装置・安全装置の代替措置に関する規定は、事業者の解釈や運用に依存する部分が大きく、潜在的なリスクを生む可能性があります。
- 例えば、「遮へいされた構造」の具体的な定義や、代替措置としての「警報機能を有する放射線測定器の装着その他の安全装置の設置に代わる措置」の具体的内容が曖昧な場合、事業者が不十分な対策で済ませてしまう懸念があります。
- これにより、結果的に労働者の被ばくリスクが増加する可能性があります。
- また、新しい規定が導入されることで、事業者側には追加の研修や設備投資が必要となる場合があり、特に中小企業にとっては負担となる可能性があります。
- 規定の周知徹底と適切な運用がなされなければ、安全管理のレベルにばらつきが生じ、一部の事業所で事故が発生するリスクも否定できません。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第百八号
- 公布日
- 2025/10/29
- 掲載
- 本紙240 1P~5P
原文
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第二十二条第二号、第五十九条第三項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月二十九日 厚生労働大臣 上野賢一郎 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 [改定表の内容が続く] 以下略