高重要度
法規的告示
安全衛生 › 労災
2025/07/25 (本紙1514)
労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件
告示の概要
令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間に支給事由が生じる労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付、複数事業労働者休業給付、休業給付、および年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額に係る厚生労働大臣が定める額が、年齢階層区分に応じて定められた。具体的には、20歳未満から70歳以上までの各年齢階層について、給付基礎日額の最低額と上限額が示されている。
解決される課題・利点
- この告示は、労働災害により休業したり、障害を負ったりした労働者が受け取る休業補償給付や年金たる保険給付の給付額を算定する際の基準となる給付基礎日額を明確に定めるものです。
- これにより、給付額の公平性と透明性が確保され、労働者が必要な補償を安定的に受けられるようになります。
- 特に、年齢階層に応じた給付基礎日額の設定は、労働者の年齢によって異なる賃金水準や生活費を考慮したものであり、より実態に即した補償を実現します。
- これにより、労働災害によって生じる経済的困難を軽減し、労働者とその家族の生活の安定を図る上で極めて重要な役割を果たします。
- また、給付額の基準が明確であることは、保険制度の運用の効率化にも繋がり、迅速な給付決定を促進することで、被災労働者が早期に社会復帰するための支援体制を強化する効果も期待されます。
懸念点・リスク
- 本告示による給付基礎日額の設定は、労働者保護の観点から重要ですが、いくつかの懸念点も存在します。
- まず、給付基礎日額の設定が、実際の物価上昇や賃金変動に十分に追いついているかという点です。
- 特に近年は経済状況が不安定であり、設定された額が実際の生活費や医療費の増加に比して十分でない場合、被災労働者やその家族が経済的困窮に陥る可能性があります。
- また、年齢階層に応じた区分けは一定の合理性を持つものの、個々の労働者の具体的な収入や家庭環境を完全に反映しているとは限りません。
- 例えば、年齢が同じでも扶養家族の有無や住宅ローン等の固定費によって経済的負担は大きく異なり、一律の基準では対応しきれないケースも発生しえます。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第二百七号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 本紙1514 2P~3P
原文
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づき、令和七年八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は令和七年八月から令和八年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。 令和七年七月二十五日 厚生労働大臣 福岡 資麿 二十歳未満 労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号(同法第八条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額 五、五九六円 厚生労働省 労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号(同法第八条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額 一四、○八七円 二十歲以上二十五歳未満 六、○四一円 一四、○八七円 二十五歲以上三十歳未満 六、六三四円 一五、六二五円 三十歲以上三十五歳未満 六、九○七円 一八、九二五円 三十五歲以上四十歳未満 七、二七一円 二二、七一三円 四十歲以上四十五歳未満 七、四二八円 二三、二四三円 四十五歲以上五十歳未満 七、七二七円 二五、三二一円 五十歲以上五十五歳未満 七、五四八円 二五、九二九円 五十五歲以上六十歳未満 七、二七三円 二六、九七三円 六十歲以上六十五歳未満 六、二三五円 二二、四二五円 六十五歲以上七十歳未満 四、二五〇円 一七、一三五円 七十歲以上 四、二五〇円 一四、○八七円