告示の概要
道路法施行規則の一部改正により、道路占用者による占用物件の維持管理に関する基準が明確化される。これまでの適切な時期の巡視・点検・修繕に加え、特定の占用物件(電柱、電線、水管、下水道管等)については、占用の期間満了時や5年経過時等に道路管理者へ安全性確認の報告が義務付けられる。また、特定の占用物件については、道路管理者が定める期間ごとに点検計画や実施状況、結果等の報告が求められるようになる。施行は令和8年4月1日。
解決される課題・利点
- この省令改正は、道路上に設置される多種多様な占用物件の安全管理を強化し、公共の安全を確保するという喫緊の課題を解決するものです。
- これまでは、占用物件の維持管理は占用者に委ねられていましたが、基準が不明確であったり、報告義務が不十分であったりするケースが散見されました。
- これにより、老朽化した電柱や水管などが原因で、道路の陥没や交通障害、さらには重大な事故に繋がるリスクが存在していました。
- 本改正によって、特に物理的に老朽化しやすい、あるいは潜在的な危険をはらむ可能性のある占用物件(電柱、電線、水管、下水道管等)について、占用者に対し、その安全性を定期的に確認し、道路管理者へ報告する義務が明文化されました。
- これにより、道路管理者は、より詳細な情報に基づいて、占用物件の状況を把握し、早期に不具合を是正するための措置を講じることが可能となります。
懸念点・リスク
- 本省令改正は道路の安全確保に資するものですが、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、占用者側の負担増大が挙げられます。
- 特に中小規模の事業者にとっては、定期的な安全性確認や報告書作成、点検計画の策定にかかるコストや人員確保が課題となる可能性があります。
- これにより、本来であれば維持管理を行うべき物件が、費用負担を理由に十分な対応がなされないリスクも考えられます。
- また、報告された情報の精査や、必要に応じた現場確認を行う道路管理者側の体制強化も不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省令第八十四号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 本紙1514 2P
原文
道路法(昭和二十七年法律百八十号)第三十九条の八の規定に基づき、道路法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年七月二十五日 道路法施行規則の一部を改正する省令 国土交通大臣 中野 洋昌 道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正前 (占用物件の維持管理に関する基準) 第四条の五の五 法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。 (新設) 改正後 (占用物件の維持管理に関する基準) 第四条の五の五 法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検及び修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。 二 道路占用者が、次のイ又はロに掲げる占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに定めるときに、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告すること。 イ 電柱及び電線並びに水管、下水道管その他これらに類するもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき(許可を受けた道路の占用の期間が五年を超えるものにあつては、当該許可を受けた日から起算して五年を経過したとき及び占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。)。 ロ イに掲げるもの以外のもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。 (新設) 附則 三 前号イに掲げる占用物件にあつては、道路占用者が、当該占用物件の点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等(法第二十八条の二第一項に規定する協議会その他これに準ずるものをいう。)が組織されている場合にあつては、当該協議会等。以下この号において同じ。)が必要と認めるものについて、当該占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に一回の頻度で、道路管理者へ報告すること。 この省令は、令和八年四月一日から施行する。