高重要度
法規的告示
安全衛生 › 労災
2025/07/25 (本紙1514)
労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件
告示の概要
労働者災害補償保険法に基づき、令和7年8月1日から令和8年7月31日の間に支給事由が生じる休業補償給付、複数事業労働者休業給付、休業給付、および年金たる保険給付の額を算定する際に用いる「給付基礎日額」について、厚生労働大臣が定める額を年齢階層別に示したもの。
解決される課題・利点
- この告示は、労働災害によって休業したり、障害を負ったりした労働者、またはその遺族に対して支給される労災保険給付の額を、年齢階層に応じて具体的に定めるものです。
- これにより、労働者の平均賃金水準の変化、特に賃金スライド制の適用によって、常に実態に即した適正な給付額を保証する仕組みが維持されます。
- 賃金水準の変動に合わせて給付基礎日額を定期的に見直すことで、労働災害被害者が経済的に困窮することなく、安定した生活を再建できる基盤を提供します。
- また、給付額の透明性と公平性を確保し、労災保険制度に対する信頼性を高めることにも寄与します。
- 特に、複数事業労働者など、多様な働き方に対応した給付計算の基礎を明確にすることで、すべての労働者が等しく適切な補償を受けられる環境を整備し、社会全体のセーフティネット機能を強化する上で不可欠な措置と言えます。
懸念点・リスク
- 本告示による給付基礎日額の改定は、労働者の生活保障にとって重要ですが、その一方で、給付額の算出根拠となる賃金スライドの反映が、常に経済実態や物価上昇に完全に追いついているかという懸念があります。
- 特に、急激なインフレや経済変動があった場合、改定時期と実態との間にタイムラグが生じ、一時的に労働者の購買力が低下する可能性があります。
- また、年齢階層別の細分化は公平性を高める一方で、複雑な計算を要するため、適用ミスや理解の困難さを生む可能性も指摘されます。
- さらに、事業主側の保険料負担が増加する可能性も考慮されるべき点です。
- 給付額の増加は、最終的には事業主が負担する保険料に影響を及ぼし、特に中小企業にとっては経営上の新たな課題となり得ます。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第二百七号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 本紙1514 2P~3P
原文
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づき、 令和七年八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保 険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは 休業給付又は令和七年八月から令和八年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額 の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項 において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる 年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。 令和七年七月二十五日 厚生労働大臣 福岡 資麿 年齢階層の区分 二十歳未満 二十歲以上二十五歳未満 二十五歲以上三十歳未満 三十歲以上三十五歳未満 三十五歲以上四十歳未満 四十歲以上四十五歳未満 四十五歲以上五十歳未満 五十歲以上五十五歳未満 五十五歲以上六十歳未満 六十歲以上六十五歳未満 六十五歲以上七十歳未満 七十歲以上 労働者災害補償保険法第八条の二 第二項第一号(同法第八条の三第 二項において読み替えて準用する 場合を含む。)の厚生労働大臣が定 める額 五、五九六円 六、〇四一円 六、六三四円 六、九〇七円 七、二七一円 七、四二八円 七、七二七円 七、五四八円 七、二七三円 六、二三五円 四、二五〇円 四、二五〇円 厚生労働保険法第八条の 二第二項第二号(同法第八条の 三第二項において読み替えて準 用する場合を含む。)の厚生労働 大臣が定める額 一四、〇八七円 一四、〇八七円 一五、六二五円 一八、九二五円 二二、七一三円 二三、二四三円 二五、三二一円 二五、九二九円 二六、九七三円 一七、一三五円 一四、〇八七円