官報データベース
中重要度 省令 災害対策
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1566)

厚生労働省令第九十九号

告示の概要

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第三条の規定に基づき、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。 改正後 2 令和六年一月一日において石川県のうち輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町の区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合に対して令和七年度に交付する整備法第二十三条(石綿健康被害救済法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報奨金に係る第二条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「十月十五日」とあるのは、「十二月二十六日」とする。 附則 この省令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令を改正する。
  • 主な変更点は、令和6年1月1日時点で石川県の一部の地域(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、能登町)に所在する労働保険事務組合または事業場から事務委託を受けている組合に対し、令和7年度に交付される報奨金の算定基準日を従来の10月15日から12月26日に延長する特例措置を設けるもの。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた石川県の一部の地域(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、能登町)に所在する労働保険事務組合に対し、令和7年度に交付される報奨金の算定基準日を延長する特例措置を設けることで、被災地の復旧・復興を間接的に支援する。
  • 被災地では、事務組合や事業主が通常の業務遂行が困難な状況にあり、報奨金算定基準日の延長は、事務処理の負担軽減と、経済的支援を受けるための猶予期間を提供する。
  • これにより、被災地の事業継続や雇用維持が促進され、地域の経済活動の回復に繋がることが期待される。
  • 特に、災害時には行政手続きの厳格な期限が足かせとなることが多いため、このような柔軟な対応は、被災地の実情に寄り添った支援策として非常に有効であり、復興を加速させる上で重要な役割を果たす。

法令情報

法令番号
復興
公布日
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1566 6P
前の記事 次の記事