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中重要度 政令 行政
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1566)

政令第三百五十二号

告示の概要

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。 第一条中「第三条第二項」の下に「(同条第十項及び法第三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同項」を「法第三条第二項」に改める。 (中略) 第三十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 (中略) 附則 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条及び附則第三条第一項において「番号利用法等改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行の日から番号利用法等改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、新令第三十三条中「に係る法」とあるのは「に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第四条の規定により読み替えて適用される法(以下この条及び次条において「読替え後の法」という。)」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる読替え後の法」と、同条の表第三条第二項及び同条第十項において準用する同条第二項(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)の項中「から第三号まで」とあるのは「、第二号」と、「及び第一号の二に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」と、「及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」とあるのは「並びに同法第七条第二号」と、同表第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第十項において準用する同条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項において準用する場合を含む。)の項中「から第三号まで」とあるのは「、第二号」と、「及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号」と、新令第三十四条中「おける法」とあるのは「おける読替え後の法」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる読替え後の法」とする。 以下略

解決される課題・利点

  • 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令を改正する。
  • 主な変更点は、住民基本台帳法施行令で規定される旧氏等記載者に関する法の特例措置や、外国人住民の通称に関する法の特例措置を定めること。
  • これにより、署名用電子証明書の記録事項に旧氏の振り仮名を追加できるようになる。
  • 一部の規定は公布の日から施行され、その他の規定は令和8年5月26日から施行される。

懸念点・リスク

  • この政令改正は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の認証業務に関する法律施行令を改正し、個人番号カードを用いた電子署名や利用者証明に関する手続きの利便性を向上させることを目的としている。
  • 特に、旧氏の振り仮名の記載や外国人住民の通称に関する特例措置を設けることで、多様な氏名を持つ利用者が電子証明書を円滑に利用できる環境を整備する。
  • これにより、旧氏や通称を使用する個人がオンラインでの行政手続きや民間サービスを電子署名を用いて行う際の障壁が低減され、デジタル社会への包摂が促進される。
  • また、電子署名の適用範囲が拡大し、より多くの国民がデジタルサービスの恩恵を受けられるようになることで、行政手続きのデジタル化が一層推進され、国民生活の利便性向上に大きく貢献する。
  • 公的個人認証サービスの利用促進にも繋がる。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1566 3P~5P
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