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中重要度 政令 行政
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1566)

政令第三百五十一名

告示の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。 第一条中「第二条第七項第六号」を「第二条第七項第七号」に改め、同条第二号中「旧氏」の下に「及び旧氏の振り仮名」を加える。 第二十七条の二第一項中「第十三条第一号、第二号及び第四号」を「第十三条第一項第一号、第三号及び第五号」に改め、同項ただし書中「第十三条第五号」を「第十三条第一項第六号」に改める。 第二十七条の三第二項中「第十三条第一号、第二号及び第四号」を「第十三条第一項第一号、第三号及び第五号」に改め、同項ただし書中「同条第五号」を「同項第六号」に改める。

解決される課題・利点

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令を改正する。
  • 主な変更点は、個人番号カードの記載事項に旧氏の振り仮名を追加すること。

懸念点・リスク

  • この政令改正により、個人番号カードの記載事項に旧氏の振り仮名が追加されることで、旧氏を使用する国民の利便性が大幅に向上する。
  • 特に、法律上旧氏が認められているものの、公的な身分証明書であるマイナンバーカードに振り仮名が記載されないために生じていた不便や、行政手続き上の混乱が解消される。
  • 例えば、旧氏での本人確認が必要な場面や、旧氏の振り仮名が登録された金融機関口座や契約情報との整合性を取る際に、カードが重要な証拠となり、手続きがスムーズに進むようになる。
  • これにより、旧氏を使用する個人が社会生活を送る上での障壁が減少し、個人の多様な事情に行政がより柔軟に対応できるようになる。
  • また、デジタル社会における本人確認の精度向上にも貢献し、より包括的な行政サービス提供体制の構築を促進する。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1566 2P
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