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中重要度 政令 行政
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1566)

政令第三百五十号

告示の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十六日とする。

解決される課題・利点

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の附則第一条第四号に定める規定の施行期日を令和8年5月26日と定める。

懸念点・リスク

  • この政令により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の特定規定の施行期日が明確化される。
  • これにより、関連する行政機関や地方公共団体は、施行に向けた準備を計画的に進めることが可能となり、制度移行に伴う混乱を最小限に抑えることができる。
  • 特に、新たな制度の円滑な導入には、システム改修、職員研修、国民への周知など多岐にわたる準備が不可欠であり、具体的な施行期日が確定することで、これらの作業が着実に進行する基盤が提供される。
  • また、国民にとっても、新たな制度がいつから適用されるのかが明確になることで、自身の権利義務や手続きに関する不確実性が解消され、安心して制度を利用できる環境が整備されることが期待される。
  • デジタル化推進の観点からも、国民ID制度の信頼性向上に寄与する。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1566 2P
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