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中重要度 省令 安全衛生
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1578)

厚生労働省令第百七号

告示の概要

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条の三第一項及び第十四条第二項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月二十九日 厚生労働大臣 上野一郎 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)の一部を次の表のように改正する。 別表第一(第四条の二関係) 劇物 一~四十九の五 (略) 四十九の六 四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。 四十九の七~四十九の九 (略) 五十~六十七 (略) 第二条 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を次の表のように改正する。 (毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面) 第十二条の二 法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印し、又は署名した書面とする。 別表第一(第四条の二関係) 一~九の二 (略) 附則 この省令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • この省令は、毒物及び劇物取締法施行規則を改正するもので、新たに「フエナザキン」こと「四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン」とその製剤(ただし、19.4%以下含有のものを除く)を劇物リストに追加する。
  • これにより、フエナザキンは毒物及び劇物取締法の規制対象となる。
  • また、毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面について、「譲受人が押印した書面」に加え「署名した書面」も有効とすることで、行政手続きの柔軟性が向上する。
  • 施行は令和7年11月1日だが、譲渡手続に係る書面の改正規定は公布日から施行される。

懸念点・リスク

  • 主に2つの課題を解決する。
  • まず、新たに「フエナザキン」こと「四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン」とその製剤を劇物リストに追加することで、この物質が悪用されたり、不適切な管理によって健康被害や環境汚染が生じたりするリスクを低減する。
  • 毒物及び劇物取締法の規制対象を拡大することで、国民の安全と健康、そして公共の安全を一層確保するための法的な枠組みが強化される。
  • これにより、新たな危険物質の流通を抑止し、適切な管理を義務付けることで、事故や犯罪の発生を防止する効果が期待される。
  • 次に、毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面において、譲受人の「押印」に加えて「署名」も有効とすることで、行政手続きの利便性が向上する。

法令情報

法令番号
安全管理
公布日
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1578 5P~6P
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