中重要度
省令
教育
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1578)
厚生労働省令第百六号
告示の概要
栄養士法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百五十二号)の施行に伴い、栄養士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月二十九日 厚生労働大臣 上野一郎 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。 (養成施設の指定の基準) 第九条 令第九条第三号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一~十九 (略) 附則 この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
解決される課題・利点
- この省令は、栄養士法施行令の一部改正政令(令和7年政令第252号)の施行に伴い、栄養士法施行規則を改正するものである。
- 主に、引用する政令の条項番号が変更され、関連する規定の整合性が図られる。
- 具体的には、養成施設の指定の基準(第九条)で参照する政令の条項番号が「令第十条第三号」から「令第九条第三号」へと修正される。
- 施行は令和7年11月1日。
懸念点・リスク
- 栄養士法施行令の一部改正に伴う栄養士法施行規則の条項番号の整合性確保という、法体系内の矛盾や混乱を解消する課題を解決する。
- これにより、栄養士養成施設の指定基準が、最新の関連法令と一致することになり、法的解釈の曖昧さをなくし、制度運用の透明性と安定性を高める上で極めて重要である。
- 関係省庁や養成施設が、一貫した法的根拠に基づいて業務を遂行できる環境を整備する。
- 具体的には、養成施設の指定に関する行政手続きがより円滑になり、担当者や施設運営者が正確な情報を参照できるようになる。
- これにより、栄養士の養成教育の質の維持・向上を図るとともに、栄養士資格の信頼性を保証する基盤を強化する。
法令情報
- 法令番号
- 教育制度
- 公布日
- Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1578 4P~5P
原文
栄養士,教育,学校指定,省令改正,養成施設