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中重要度 省令 安全衛生
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙240)

厚生労働省令第百九号

告示の概要

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十四条の二及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月二十九日 厚生労働大臣 上野賢一郎 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 様式第十二号を次のように改める。 [様式が続く] 以下略

解決される課題・利点

  • 労働安全衛生規則の様式第十二号(免許申請書および所持免許申告欄)が改正された。
  • 新しい様式では、旧姓や通称の併記希望の有無、住所と送付先の希望、試験を受けた地域の番号、受験番号、資格取得年月日、免許申請の種別(新規交付、再交付、書替、更新)などを詳細に記入する欄が設けられている。
  • また、旧様式免許証を所持している場合の申告欄も新設された。
  • これは、労働安全衛生法に基づく免許申請手続きをより正確かつ円滑に行うための改正である。

懸念点・リスク

  • 労働安全衛生規則に基づく各種免許の申請手続きが、より明確かつ効率的に行われることが期待されます。
  • 具体的には、新様式では、申請者の氏名、生年月日、住所に加え、旧姓や通称の併記希望、送付先、試験情報、資格取得年月日など、これまで個別に確認が必要であった情報が体系的に記入できるようになります。
  • これにより、申請書類の不備が減少し、審査プロセスが円滑化され、申請者側も手続きの負担が軽減されるでしょう。
  • また、旧様式免許証の所持状況を申告する欄が設けられたことで、過去の資格情報を正確に把握し、データベース上での整合性を高めることが可能になります。
  • これは、労働者の資格管理をより厳格にし、結果として各分野における労働安全の確保に貢献するものです。

法令情報

法令番号
安全管理
公布日
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙240 6P~8P
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