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高重要度 法規的告示 安全衛生
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙240)

厚生労働省告示第二百八十七号

告示の概要

電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の五第二項の規定に基づき、透過写真撮影業務特別教育規程(昭和五十年労働省告示第五十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。ただし、事業者は、この告示の適用の日以後に、この告示による改正前の透過写真撮影業務特別教育規程による特別の教育を受けた者をエックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務(労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第百八号)による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第二十八号に掲げる業務をいう。)につかせるときは、この告示による改正後のエックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程の規定にかかわらず、特別の教育を行うことを要しない。 令和七年十月二十九日 厚生労働大臣 上野賢一郎 [改定表が続く] 以下略

解決される課題・利点

  • 透過写真撮影業務特別教育規程の一部改正。
  • 電離放射線障害防止規則の改正に伴い、特別教育の対象業務の名称が「透過写真撮影業務」から「エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務」に変更された。
  • また、特定遮へい構造を備えた装置を用いる業務については、特別教育の対象から除外される。
  • 教育科目についても、エックス線装置およびガンマ線照射装置の「取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識」と「構造及び取扱いの方法に関する知識」に再編され、それぞれで学ぶべき内容が詳細化されている。
  • 適用は令和8年4月1日から。

懸念点・リスク

  • 今回の特別教育規程の改正は、放射線透過写真撮影業務における労働者の安全教育をより実態に即したものとし、最新の技術や安全基準に適合させることを目的としています。
  • 特に、適切な遮へい構造を持つエックス線装置やガンマ線照射装置を使用する場合、特別教育の対象から外すことで、不必要な教育負担を軽減しつつ、真にリスクの高い業務に重点を置いた教育が可能になります。
  • これは、安全確保と同時に業務の効率化を図るものであり、技術革新による安全性の向上を反映した規制緩和の一環とも言えます。
  • また、教育科目の再編と詳細化は、業務内容に合わせた専門的な知識習得を促進し、労働者がより実践的な安全対策を身につけることを支援します。
  • 結果として、放射線業務における労働災害リスクのさらなる低減と、安全で効率的な作業環境の実現に貢献します。

法令情報

法令番号
安全管理
公布日
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙240 9P
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