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中重要度 法規的告示 食品安全
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙240)

農林水産省告示第千五百九十六号

告示の概要

令和元年農林水産省告示第四百八十号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件) 第一号の規定に基づき、令和四年農林水産省告示第千六百五十号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。 令和七年十月二十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 [改定表が続く] 以下略

解決される課題・利点

  • 農薬取締法に基づく農薬の使用基準を定める件の一部改正。
  • 具体的には、別表において、特定の農薬(ブタクロール、エスプロカルブ、シンメチリン)について、農薬使用者暴露許容量および急性農薬使用者暴露許容量が新規に設定・追加された。
  • これにより、これらの農薬の安全な使用量に関する基準が明確化され、農業従事者や消費者への安全を確保するための措置が講じられる。

懸念点・リスク

  • 農薬取締法に基づく農薬の安全使用基準を強化し、農業従事者の健康と消費者の食の安全を確保するという重要な課題を解決します。
  • 特に、新たに3種類の農薬(ブタクロール、エスプロカルブ、シンメチリン)について、農薬使用者暴露許容量と急性農薬使用者暴露許容量が明確に設定されたことで、これらの農薬が人体に及ぼす可能性のある影響を科学的根拠に基づいて評価し、安全な使用量を定めることが可能になります。
  • これにより、農薬散布時における農業従事者の過度な暴露を防ぎ、健康リスクを低減することができます。
  • また、これらの基準が設定されることで、農産物中の残留農薬の安全性が確保され、消費者が安心して食品を摂取できる環境が整備されます。
  • これは、農薬の適正な管理と使用を促進し、持続可能な農業の発展にも寄与するものです。

法令情報

法令番号
食品規格
公布日
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙240 10P
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