厚生労働省告示第三十六号
告示の概要
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十条第一項の 規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十条第一項に規定する厚生労働大 臣の定める表示(平成二十七年厚生労働省告示第四百八十二号)の全部を次のように改正し、令和八 年四月一日から適用する。 令和八年二月十八日 厚生労働大臣 上野賢一郎 一 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 (平成二十七年厚生労働省令第百六十二号。以下「省令」という。)第八条第一項第一号、第二号又 は第三号に規定する事業主の類型に係る認定(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平 成二十七年法律第六十四号。以下「法」という。)第九条の規定による認定をいう。以下同じ。)を受 けた一般事業主に係る法第十条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示(以下「表示」という。) は、別図第一号のとおりとする。 二 省令第八条第一項第一号の二、第二号の二又は第三号の二に規定する事業主の類型に係る認定を 受けた一般事業主に係る表示は、別図第二号のとおりとする。 別図第一号(第一号関係) 女性が活躍しています! 注 1 省令第8条第1項第1号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は一つとし、色彩は黄 丹色とする。ただし、黄丹色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい 2 省令第8条第1項第2号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は二つとし、色彩はポ ピーレッド色とする。ただし、ポピーレッド色とすることが不適当な場合にあっては、全体として 黒色としてもよい。 3 省令第8条第1項第3号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は三つとし、色彩はマ ゼンダ色とする。ただし、マゼンダ色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色とし てもよい。
解決される課題・利点
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、厚生労働大臣が定める「えるぼし認定」の表示デザインが全面改正された。
- 本告示では、一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項の各号に規定される事業主の類型(認定段階)に応じて、「えるぼしマーク」のデザイン(星の数、色彩)を規定している。
- 星の数で認定段階を示し、それぞれの段階に応じた色(黄丹色、ポピーレッド、マゼンダ)を用いる。
懸念点・リスク
- 本告示による「えるぼし認定」表示の改正は、女性の職業生活における活躍推進を視覚的に明確化し、より一層の推進を促す重要な役割を果たす。
- 企業が女性活躍推進に取り組むインセンティブを強化し、認定企業がその取り組みを外部にアピールしやすくなることで、求職者、特に女性からの応募増加や、顧客、投資家からの評価向上に繋がる。
- また、マークの星の数と色彩で認定段階を明確に示すことで、企業の女性活躍推進へのコミットメント度合いが一目で分かりやすくなり、企業の選択肢が増える。
- これにより、社会全体での女性活躍推進意識が高まり、働きやすい職場環境の整備や多様な人材の確保、ひいては企業の競争力向上と経済成長に貢献することが期待される。
法令情報
- 法令番号
- 雇用政策
- 公布日
- Wed Feb 18 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外34 6P~7P
原文
女性活躍, エルボシ, 認定マーク, 働き方改革, 労働環境