文部科学省令第二号
告示の概要
へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令 文部科学大臣 松本 洋平 へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続 する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を 付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定 を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するも のを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも のを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 [条を削る。] 第九条・第十条 [略] 第十一条 法第五条の三第二項の規定により へき地手当に準ずる手当を支給される教職 員は、次に掲げる教職員とする。 一 新たにへき地等学校に該当することと なつた学校又は共同調理場に勤務する教 職員のうち、そのへき地等学校に該当す 改 正 前 (へき地手当と地域手当との調整) 第九条 当該地域に所在する学校又は共同調 理場に勤務する教職員に対し地域手当(一 般職の職員の給与に関する法律(昭和二十 五年法律第九十五号)第十一条の三の規定 に相当する条例の規定による地域手当をい う。以下この条において同じ。)が支給され る地域に所在するへき地学校又はこれに準 ずる学校若しくは共同調理場に勤務する教 職員には、地域手当の額の限度において、 へき地手当は支給しない。 第十条・第十一条 [同上] 第十二条 法第五条の三第二項の規定により へき地手当に準ずる手当を支給される教職 員は、新たにへき地等学校に該当すること となつた学校又は共同調理場に勤務する教 職員のうち、そのへき地等学校に該当する こととなつた日(以下この条において「指 定日」という。)前に当該学校又は共同調理 場に異動し、当該異動に伴つて住居を移転 した者で指定日において当該異動の日から 起算して三年を経過していないものとす る。 [号を加える。] 間 ることとなつた日(以下この条において 「指定日」という。)前三年以内に当該学 校又は共同調理場に異動し、当該異動に 伴つて住居を移転したもの 二 新たに採用された教職員で、新たに採 用された日(以下この条において「採用 日」という。)の前日に勤務していた学校 又は共同調理場に引き続き在勤すること となつた教職員のうち、当該採用日前か ら引き続き勤務していたものとした場合 に、新たにへき地等学校に該当すること となつた学校又は共同調理場に勤務する 教職員で、指定日前三年以内に当該学校 又は共同調理場に異動したことに伴って 住居を移転したものとなるもの 2 前項各号に掲げる教職員に支給するへき 地手当に準ずる手当の支給期間は、次の各 号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に 定めるところによる。 一 前項第一号に掲げる教職員 当該教職 員の指定日に勤務する学校又は共同調理 場が同号に規定する異動の日前にへき地 等学校に該当していたものとした場合に 前条の規定により指定日以降へき地手当 に準ずる手当が支給されることとなる期 前項第二号に掲げる教職員 当該教職 員が採用日前から教職員として引き続き 勤務していたものとした場合に前項(第 一号に係る部分に限る。)及びこの項(前 号に係る部分に限る。)の規定により指定 日以降へき地手当に準ずる手当が支給さ れることとなる期間 (指定の見直し等) [号を加える。] 2 前項の教職員に支給するへき地手当に準 ずる手当の支給期間は、当該教職員の指定 日に勤務する学校又は共同調理場が同項に 規定する異動の日前にへき地等学校に該当 していたものとした場合に前条の規定によ り指定日以降支給されることとなる期間と する。 [号を加える。] (指定の見直し等) 第十二条 第三条及び第九条の規定に基づく 第十三条 第三条及び第十条の規定に基づく 指定は、当該学校又は共同調理場について 算定された合計点数により行うものとし、 指定は、おおむね六年ごとに、当該学校又 は共同調理場について算定された合計点数 学校又は共同調理場の新設、統合若しくは 移転があつた場合又はへき地条件に著しい 変更があつた場合には、当該学校又は共同 調理場について、その都度、行うものとす る。 2.3 [略] 第十三条 [略] 附則 (指定の見直しに伴うへき地手当等の支給 に関する暫定措置) により行うものとする。ただし、学校又は 共同調理場の新設、統合若しくは移転があ つた場合又はへき地条件に著しい変更があ つた場合には、当該学校又は共同調理場に ついて、その都度、行うものとする。 2.3 [同上] 第十四条 [同上] 附則 (指定の見直しに伴うへき地手当等の支給 に関する暫定措置) 第二条 当分の間、特定日(一般職の職員の第二条 当分の間、特定日(一般職の職員の 給与に関する法律附則第八項に規定する年 齢を基準として条例で定める年齢に教職員 が達した日後における最初の四月一日をい い、地方公務員法(昭和二十五年法律第二 百六十一号)第二十八条の五第一項又は第 二項の規定により同法第二十八条の二第一 項の異動期間(同法第二十八条の五第一項又 は第二項の規定により延長された期間を含 む。)を延長された同法第二十八条の二第一 項の管理監督職を占める教職員について は、同法第二十八条の二第四項に規定する 他の職への降任等をされた日をいう。以下 この条において同じ。)が施行日以後である 教職員(特定日が施行日の翌日以後となる 教職員については、特定日の前日において 第十三条第二項の規定に基づきへき地手当 の支給を受けている者に限る。)についての 特定日以後の第十三条第二項の規定の適用 については、同項中「へき地手当の月額 (以下この項において「施行日以後のへき 地手当の月額」という。)」とあるのは「へ き地手当の月額」と、「施行日以後のへき地 手当の月額が当該教職員に係る施行日前の へき地手当の月額」とあるのは「附則第二 条第一項の特定日以後のへき地手当の月額 が当該教職員に係る施行日前のへき地手当 の月額(施行日の前日以前に他の職への降 任等(地方公務員法(昭和二十五年法律第 給与に関する法律(昭和二十五年法律第九 十五号)附則第八項に規定する年齢を基準 として条例で定める年齢に教職員が達した 日後における最初の四月一日をいい、地方 公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一 号)第二十八条の五第一項又は第二項の規 定により同法第二十八条の二第一項の異動 期間(同法第二十八条の五第一項又は第二 項の規定により延長された期間を含む。)を延 長された同法第二十八条の二第一項の管理 監督職を占める教職員については、同法第 二十八条の二第四項に規定する他の職への 降任等をされた日をいう。以下この条にお いて同じ。)が施行日以後である教職員(特 定日が施行日の翌日以後となる教職員につ いては、特定日の前日において第十二条第 二項の規定に基づきへき地手当の支給を受 けている者に限る。)についての特定日以 後の第十二条第二項の規定の適用について は、同項中「へき地手当の月額(以下この 項において「施行日以後のへき地手当の月 額」という。)」とあるのは「へき地手当の 月額」と、「施行日以後のへき地手当の月額 が当該教職員に係る施行日前のへき地手当 の月額」とあるのは「附則第二条第一項の 特定日以後のへき地手当の月額が当該教職 員に係る施行日前のへき地手当の月額(施 行日の前日以前に他の職への降任等(地方 附則 公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一 号)第二十八条の二第四項に規定する他の 職への降任等をいう。以下この条において 同じ。)をされた教職員については、当該他 の職への降任等の日の前日におけるへき地 手当の月額又は施行日前のへき地手当の月 額のいずれか多い額。以下この項において 同じ。)の算定の基礎として用いられた給料 の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶 養手当の月額の合計額を基礎として算定し た額」と、「当該施行日前のへき地手当の月 額」とあるのは「当該施行日前のへき地手 当の月額の算定の基礎として用いられた給 料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び 扶養手当の月額の合計額を基礎として算定 した額」とする。 2 当分の間、特定日が施行日以後である教 職員についての特定日以後の第十二条第三 項の規定の適用については、同項中「施行 日の前日における給料」とあるのは、「施行 日の前日(施行日の前日以前に他の職への 降任等をされた教職員については、当該他 の職への降任等の日の前日)における給料 の月額に百分の七十を乗じて得た額」とす る。 2 二百六十一号)第二十八条の二第四項に規 定する他の職への降任等をいう。以下この 条において同じ。)をされた教職員について は、当該他の職への降任等の日の前日にお けるへき地手当の月額又は施行日前のへき 地手当の月額のいずれか多い額。以下この 項において同じ。)の算定の基礎として用い られた給料の月額に百分の七十を乗じて得 た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎と して算定した額」と、「当該施行日前のへき 地手当の月額」とあるのは「当該施行日前 のへき地手当の月額の算定の基礎として用 いられた給料の月額に百分の七十を乗じて 得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎 として算定した額」とする。 当分の間、特定日が施行日以後である教 職員についての特定日以後の第十三条第三 項の規定の適用については、同項中「施行 日の前日における給料」とあるのは、「施行 日の前日(施行日の前日以前に他の職への 降任等をされた教職員については、当該他 の職への降任等の日の前日) における給料 の月額に百分の七十を乗じて得た額」とす る。 備考表中の[ ] の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍 線は注記である。 この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
解決される課題・利点
- へき地教育振興法施行規則の一部改正。
- 主にへき地手当に準ずる手当の支給対象となる教職員の要件を明確化し、新たにへき地等学校に該当した学校・共同調理場に勤務する教職員や、新たに採用された教職員が対象となる規定を新設。
- また、手当の支給期間についても詳細に定めた。
- へき地学校の指定見直しに関する規定も改正し、合計点数による指定を原則としつつ、学校の新設・統合等があった場合にはその都度見直しを行うことを明確化した。
懸念点・リスク
- へき地教育の質の維持・向上を図る上で重要な課題を解決する。
- へき地学校における教職員の確保は、少子高齢化や都市部への人口集中が進む中で一層困難になっており、へき地手当制度は、そうした地域での教職員の意欲と定着を促すための重要なインセンティブである。
- 今回の改正により、手当の支給対象となる教職員の要件が明確化され、新規のへき地学校への異動者や新規採用者も保護の対象となることで、より多くの教職員がへき地勤務を選択しやすくなる。
- また、へき地学校の指定見直し基準を明確化し、合計点数制の導入により、客観的で公平な制度運用を実現することで、教職員の不安を軽減し、長期的な視点でのキャリア形成を支援する。
法令情報
- 法令番号
- 教育制度
- 公布日
- Wed Feb 18 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外34 5P~6P
原文
へき地手当, 教職員支援, 教育振興, 法令改正, 文部科学省