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中重要度 省令 法務
Wed Feb 18 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外34)

法務省令第六号

告示の概要

公証人法施行規則等の一部を改正する省令 (公証人法施行規則の一部改正) 第一条 公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 [二~四略] 改 正 後 第三十条 法第四十二条第五項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場 合を含む。)の法務省令で定める場合は、当該公正証書又はその附属書類(法第二十五条第一項 に規定する附属書類をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録されている者(自然人であるも のに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規 定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規 定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがある こと。 [2略] [二~四略] 第四十条 法第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及 び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十 八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第五項の法務省令 で定める場合は、その書面又は電磁的記録に記載され、又は記録されている者(自然人である ものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を 受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に 規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。 [2略] 備考表中の[ ] の記載は注記である。 (商業登記規則の一部改正) 第二条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 [2~7略] 改 正 後 (登記事項証明書等の記載事項に関する特例) 第三十一条の二 登記官は、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記簿 に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であつて、配偶者からの暴力の防止及 び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者 であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、ストーカー行 為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー 行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等 又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準 ずる者(以下この条において「被害者等」という。)の住所が明らかにされることにより被害を 受けるおそれがあるとして、被害者等又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合 を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録され ている登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所を記載しない措置(以下 この条において「住所非表示措置」という。)を講ずるものとする。 備考表中の[ ] の記載は注記である。 [2~7 同上] (不動産登記規則の一部改正) 第三条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (代替措置の要件) 第二百二条の三 法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されてい る者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規 定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規 定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがある こと。 [二~四略] 附則 この省令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)から施行する。

解決される課題・利点

  • 公証人法施行規則、商業登記規則、不動産登記規則の一部改正。
  • ストーカー行為等の規制等に関する法律の改正に伴い、公証人法施行規則では、公正証書やその附属書類に記載された被害者の情報開示について、ストーカー等による被害を受けるおそれがある場合に、位置情報無承諾取得等のリスクを明記して情報開示を制限する。
  • 商業登記規則および不動産登記規則では、DVやストーカー被害者等について、住所非表示措置の適用要件に「更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること」を追加し、個人情報保護を強化する。

懸念点・リスク

  • ストーカー行為等の規制等に関する法律の改正に対応し、公証人法施行規則、商業登記規則、不動産登記規則における個人情報保護の強化を図ることで、ストーカー被害者やDV被害者の安全確保に関する喫緊の課題を解決する。
  • 特に、公正証書や登記簿に記載された住所などの個人情報が、加害者によって悪用されるリスクを低減させることを目的としている。
  • これにより、被害者が安心して公証手続きを利用したり、商業登記や不動産登記を行ったりできるようになり、二次被害の防止に貢献する。
  • また、登記官が住所非表示措置を講じる際の判断基準を明確化することで、制度の公平性と透明性を高め、被害者の実情に応じた迅速な対応を可能にする。
  • これにより、被害者の心理的負担を軽減し、社会全体で被害者を保護する意識を高めることにも繋がる。

法令情報

法令番号
登記
公布日
Wed Feb 18 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外34 3P~4P
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