政令第十四号
告示の概要
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 政令第十四号 御名御璽 令和八年二月十八日 内閣総理大臣 高市早苗 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四 条第四項、第六条第二項第四号、第二十条第一項及び第五十六条の規定に基づき、この政令を制定す る。 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)の一部を 次のように改正する。 別表第二の表二の第一の一のイ中7を8とし、6を7とし、5を6とし、4の次に次のように加え る。 (5) きりん科 1 Okapia johnstoni (オカピ) 令和8年3月5日 別表第二の表二の第一の一のロの(1)の1の項中「レッサーパンダ」を「ニシレッサーパンダ」に改 め、同表第二の表二の第一の一のロの1)に次の一項を加える。 2 Ailurus styani (ヒガシレッサーパンダ) 平成7年2月16日 別表第二の表二の第一の一の口中(5)を削り、同表第二の表二の第一の一の口の6の1の項中 「Monachus属(モンクアザラシ属) 全種」や「全てのMonachus属 (モンクアザラシ属)に属する 種のうち Monachus tropicalis(カリブモンクアザラシ) 以外のもの」に改め、同表第二の表二の第一 の一のロの6に次の一項を加える。 2 Neomonachus属 (ハワイモンクアザラシ属) 全種 昭和55年11月4日 別表第二の表二の第一の一のロ中6を5とし、7を◎とし、8をのとする。 別表第二の表二の第一の一のハの2中2の項を3の項とし、1の項の次に次の一項を加える。 2 Balaenoptera ricei (ライスクジラ) 令和8年3月5日 別表第二の表二の第一の一のヲの(3)中24の項を25の項とし、1の項から23の項までを一項ずつ繰り 下げ、同表第二の表二の第一の一のヲの3に1の項として次の一項を加える。 1 Cercocebus chrysogaster (ゴールデンマンガベイ) 令和8年3月5日 別表第二の表二の第一の一のワの(1)の2の項中「Loxodonta africana (アフリカゾウ)」を 「Loxodonta属 (アフリカゾウ属) 全種」 に改める。 別表第二の表二の第一の二のへの(1)中6の項を8の項とし、5の項を7の項とし、4の項を6の項 とし、3の項の次に次の二項を加える。 4 Gyps africanus (コシジロハゲワシ) 5 Gyps rueppelli (マダラハゲワシ) 令和8年3月5日 令和8年3月5日 別表第二の表二の第一の二のリ中(1)を(10とし、2から8までを3から9までとし、1の次に次のよ うに加える。 (2) ほおじろ科 1 Sporophila maximiliani(オオハシコメワリ) 別表第二の表二の第一の三のハの2に次の一項を加える。 6 Caribicus warreni (ワレンギャリワスプ) 令和8年3月5日 令和8年3月5日 別表第二の表二の第一の三のハの6中3の項を5の項とし、2の項を4の項とし、1の項を2の項 とし、同項の次に次の一項を加える。 3 Conolophus属 (オカイグアナ属) 全種 別表第二の表二の第一の三のハの6に1の項として次の一項を加える。 1 Amblyrhynchus cristatus (ウミイグアナ) 令和8年3月5日 令和8年3月5日 別表第二の表二の第一の三のニの④中1の項を3の項とし、同項の前に次の二項を加える。 1 Bitis harenna (ベールマウンテンアダー) 2 Bitis parviocula (エチオピアアダー) 令和8年3月5日 令和8年3月5日 別表第二の表二の第一の三のホの8中11の項を12の項とし、7の項から10の項までを一項ずつ繰り 下げ、6の項の次に次の一項を加える。 7 Kinixys homeana (ホームセオレガメ) 令和8年3月5日 別表第二の表二の第二の8中10の項を11の項とし、2の項から9の項までを一項ずつ繰り下げ、1 の項の次に次の一項を加える。 2 Euphorbia bupleurifolia(鉄甲丸) 令和8年3月5日 別表第二の表二の第二の(11)の7の項中「、Aloe compressa var. rugosquamosa (アロエ・コンプレ サ変種ルゴスクアモサ)」を削る。 別表第二の表二の第二の12中16の項を削り、17の項を16の項とし、18の項を17の項とし、同項の次 に次の一項を加える。 18 Aloe rugosquamosa (アロエ・ルゴスクアモサ) 平成7年2月16日 別表第二の表二の第二の10中1の項を削り、20の項を15の項とし、2の項を20の項とし、同表第二 の表二の第二の1に次の二項を加える。 21 Aloestrela suzannae (アロエストゥレラ・スザンナエ) 平成7年2月16日 22 Aloidendron pillansii (アロイデンドゥロン・ピルランスィ) 平成7年2月16日 別表第二の表二の第二の14に次の一項を加える。 2 Jubaea chilensis (チリヤシ) 令和8年3月5日 附則 (施行期日) 1 この政令は、令和八年三月五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 環境大臣 石原 宏高 内閣総理大臣 高市早苗
解決される課題・利点
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令。
- 国際希少野生動植物種に、オカピ、ヒガシレッサーパンダ、ハワイモンクアザラシ属全種、ライスクジラ、ゴールデンマンガベイ、アフリカゾウ属全種、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、オオハシコメワリ、ワレンギャリワスプ、オカイグアナ属全種、ウミイグアナ、ベールマウンテンアダー、エチオピアアダー、ホームセオレガメ、鉄甲丸、アロエストゥレラ・スザンナエ、アロイデンドゥロン・ピルランスィ、チリヤシなどを追加。
- また、アロエ・コンプレサ変種ルゴスクアモサを削除し、アロエ・ルゴスクアモサとして追加。
懸念点・リスク
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の改正を通じて、国際的に保護が必要とされている希少野生動植物種の範囲を拡大し、これらの種の国内外での取引規制や捕獲規制を強化することで、絶滅の危機に瀕している生物多様性の保全に寄与する。
- オカピやライスクジラといった具体的な種に加え、アフリカゾウ属やオカイグアナ属などの「属」単位での指定を行うことで、分類学的な定義の曖昧さや新たな発見に対応し、より包括的な保護を実現する。
- これにより、違法な取引や無許可の捕獲を抑制し、種の存続を脅かす主要因の一つを排除することが期待される。
- また、指定の明確化により、関連する事業者や国民に対する周知徹底が図られ、遵守意識の向上にも繋がる。
- さらに、国際的な協力体制の強化にも貢献し、地球規模での生物多様性保全の取り組みを推進する上で重要な一歩となる。
法令情報
- 法令番号
- 生物多様性
- 公布日
- Wed Feb 18 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外34 2P~3P
原文
絶滅危惧種, 野生生物保護, CITES, 環境省, 法令改正